法律令和7年6月11日

二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づく株式等の定義

号外p.51

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発行機関財務省
法令番号法律第四十三号

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二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づく株式等の定義

令和7年6月11日|p.51

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二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定に
より元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づ
いて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である
株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使につ
いて当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
三投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)
第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)の有限責任組合員(外国
の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この
号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以
下この号において 「有限責任組合財」 という。)となり、 組合財産 (投資事業有限責任組合類
似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使
することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の
無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を
行うことができる場合を除く。)
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二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づく株式等の定義 - 第51頁
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