法律令和8年6月19日

民間事業者による信書の送達に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十三号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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民間事業者による信書の送達に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.8|原文を見る

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第七十一条中 「料金」 の下に「(第六十七条第三項の規定により認可を受けた定形郵便物の料金の
上限の額を含む。)」を加える。
第七十三条第一号中「第六十七条第三項」の下に「若しくは第五項」を加える。
第八十七条中 「該当する」 の下に 「場合には、 当該違反行為をした」 を加え、 同条第一号中 「同
条第三項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「者」を「とき。」に改め、同条
第二号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第八十九条及び第九十一条中 「第六十七条第七項」 を 「第六十七条第九項」 に改める。
(民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)
第二条民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のよう
に改正する。
第十六条第二項第二号中 「のもの」の下に「(以下この条及び第二十七条第三号において「定形信
書便物」とい.う。)」を加え、「軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要
性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める」を「次項の規定により認可
を受けた上限の」 に改め、 同条に次の二項を加える。
3一般信書便事業者は、定形信書便物の料金の上限の額を定め、総務大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4総務大臣は、前項の認可の申請に係る定形信書便物の料金の上限の額が一般信書便事業の能率
的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む定形信書便物の料金の水準を
超えないと認めるときでなければ、 同項の認可をしてはならない。
第二十七条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に
次の一号を加える。
三第十六条第三項の規定により認可を受けた定形信書使物の料金の上限の額が一般信書便事業
の能率的な経営の下における適正な原価を償13、かつ、適正な利潤を含む定形信書便物の料金
の水準を超えると認められる場合において、当該上限の額を変更すること。
第三十四条中 「第二十七条第二号」 の下に 「及び第三号」 を加え、「第二十七条第三号」 を 「第二
十七条第四号」に、「前二号」を「前三号」に改める。
第三十八条第二号中「第十七条第一項」を「第十六条第三項、第十七条第一項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において第一
条の規定による改正前の郵便法第六十七条第二項第三号の総務省令で定められていた額は、施行日
において、第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第三項の規定により日本郵便株式会社が
定めて認可を受けた定形郵便物(同条第二項第三号に規定する定形郵便物をいう。)の料金の上限の
額とみなす。
(民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第三条 一般信書便事業者 (民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般
信書便事業者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の同法(次項において
「新信書便法」という。)第十六条第三項の規定の例により、定形信書便物(同条第二項第二号に規
定する定形信書便物をいう。次項において同じ。)の料金の上限の額について、総務大臣の認可の申
請をすることができる。
2総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新信書便法第十六条第
四項及び第三十八条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認
可を受けた定形信書便物の料金の上限の額は、施行日において、新信書便法第十六条第三項の規定
による認可を受けたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
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民間事業者による信書の送達に関する法律等の一部を改正する法律 - 第8頁
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