法律令和8年6月19日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第四十三号

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.2-3|原文を見る

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改正する法律(法律第四十三号)(環境省)
第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部
正改正
1使用済金属・プラスチック物品に係る措置
に関する規定の整備
(1)目的規定
法の目的に、要適正保管使用済金属・プ
ラスチック物品及び要適正再生使用済金
属・プラスチック物品を追加する。(第一条
関係)
(2)定義規定
イ使用を終了し、収集された物品で、そ
の全部又は一部が金属又はプラスチック
から成るものを「使用済金属・プラス
チック物品」とする。(第二条第七項関係)
ロ使用済金属・プラスチック物品であっ
て、適正でない保管が行われた場合には
人の健康又は生活環境に係る被害を生ず
るおそれがあるため、廃棄物の適正な保
管と生活環境の保全上同等の保管を要す
るものを「要適正保管使用済金属・プラ
スチック物品」とする。(第二条第八項関
係)
ハ使用済金属・プラスチック物品であっ
て、適正でない再生及び当該再生のため
に行う保管が行われた場合には人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ
があるため、廃棄物の適正な再生及び保
管と生活環境の保全上同等の再生及び当
該再生のために行う保管を要するものを
『要適正再生使用済金属・プラスチック
物品」とする。(第二条第九項関係)
(3)要適正保管使用済金属・プラスチック物
品の保管又は要適正再生使用済金属・プラ
スチック物品の再生及び当該再生のために
行う保管に係る許可制
イ有害使用済機器保管等届出制度を廃止
する。(改正前第十七条の二関係)
ロ要適正保管使用済金属・プラスチック
物品保管業又は要適正再生使用済金属・
プラスチック物品再生業を行おうとする
者は都道府県知事の許可を受けなければ
ならないものとし、政令で定める基準の
遵守等を義務付けるものとする。(第二十
四条の七、第二十四条の八、第二十四条
の十五、第二十四条の十六関係)
ハロの許可を受けた事業者に対する事業
停止命令、許可の取消し等の規定を整備
する。(第二十四条の九、第二十四条の十、
第二十四条の十七関係)
二一般廃棄物処分業者等は、口の許可を
受けないで、要適正保管使用済金属・プ
ラスチック物品の保管又は要適正再生使
用済金属・プラスチック物品の再生及び
当該再生のために行う保管を業として行
うことができるものとする。(第二十四条
の十二、第二十四条の十九関係)
(4)特定要適正保管使用済金属・プラスチッ
ク物品及び特定要適正再生使用済金属・プ
ラスチック物品の輸出確認規定
イ国内において収集された要適正保管使
用済金属・プラスチック物品であって特
定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関す
る法律第二条第一項に規定する特定有害
廃棄物等に該当するものを「特定要適正・
保管使用済金属・プラスチック物品」と'
し、その保管はなるべく国内において適
正にされなければならないものとする。
(第二十四条の十三関係)
ロ 国内において収集された要適正再生使
用済金属・プラスチック物品であって、
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関
する法律第二条第一項に規定する特定有
害廃棄物等に該当するものを「特定要適
正再生使用済金属・プラスチック物品」
とし、その再生及び当該再生のために行
う保管はなるべく国内において適正にさ
れなければならないものとする。(第二十
四条の二十関係)
ハ特定要適正保管使用済金属・プラス
チック物品又は特定要適正再生使用済金
属・プラスチック物品を輸出しようとす
る者は、環境大臣の確認を受けなければ
ならないものとする。(第二十四条の十
四、第二十四条の二十一関係)
(5)報告徴収、立入検査、改善命令、措置命
合等
(3)口の許可を受けた事業者等、(4)ハの輸
出しようとする者等に対する報告徴収、立
入検査、改善命令、措置命令等の規定を整
備する。(第二十四条の二十二~第二十四条
の二十六関係)
(6)その他規定の整備
2非常災害廃棄物の処理に係る措置に関する
規定の整備
(1)都道府県及び市町村は、非常災害廃棄物
適正処理業者等との間において、非常災害
廃棄物の処理に関する協定を締結するよう
努めなければならないものとする。(第五条
の六の二、第六条の四関係)
(皆報告) 日 日本 日本 日 日61 日61 日61日 1998 199998 1998 1998 1998
(1)
(2)市町村が定める一般廃棄物処理計画の記
載事項に、非常災害時における一般廃棄物
の適正な処理等に関する施策に関する事項
を追加する。(第六条第二項第六号関係)
(3)市町村から非常災害廃棄物の処理の委託
を受けた者(非常災害廃棄物処理受託者等)
が、当該処理を他人(非常災害廃棄物処理
再受託者等)に再委託すること及び非常災
害廃棄物処理再受託者等が当該処理を他人
に再々委託することができるものとする。
(第六条の二関係)
(4)非常災害廃棄物処理受託者等は、非常災
害廃棄物の処分を行うため、生活環境の保
全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃
棄物処理施設を設置するためにその旨を都
道府県知事に届け出る場合は、生活環境影
響調査の結果を記載した書類の添付を省略
することができるものとする。(第九条の三
の三関係)
(5)都道府県知事は、一般廃棄物の最終処分
場等であって基準に適合すると認められる
ものの設置者を、その申請に基づき、非常
災害廃棄物最終処分場の設置者として指定
することができるものとし、当該設置者は、
非常災害廃棄物の処分の委託を受けること
を求められたときは、正当な理由がある場
合を除き、当該委託を受けなければならな
いものとする。(第九条の三の四関係)
(6)国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円
滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的
知識の市町村及び都道府県に対する提供並
びに調査研究及び技術開発を推進するとと
もに、当該事務を中間貯蔵・環境安全事業
株式会社その他の機関に委託することがで
きるものとする。(第二十三条の二の二関
係)
第2資源の有効な利用の促進に関する法律の一
部改正
認定自主回収・再資源化事業者及びその委託
を受けた者は、第1の1(3)口の許可を受けない
で、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要
な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生
及び当該再生のために行う保管を業として実施
することができるものとする。(第五十七条関
(係
第3使用済自動車の再資源化等に関する法律の
一部改正
解体業者又は破砕業者は、第1の1(3)口の許
可を受けないで、使用済自動車若しくは解体自
動車の解体又は解体自動車の破砕により回収し
た有用なものの再資源化に必要な行為と生活環
境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生の
ために行う保管を業として実施することができ
るものとする。(第百二十二条関係)
第4使用済小型電子機器等の再資源化の促進に
関する法律の一部改正
認定事業者及びその委託を受けた者は、第1
の1(3)口の許可を受けないで、認定計画におけ
る再資源化事業の対象とする使用済小型電子機
器等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全
上同等の保管又は再生及び当該再生のために行
う保管を業として実施することができるものと
する。(第十三条関係)
第5プラスチックに係る資源循環の促進等に関
する法律の一部改正
1認定自主回収・再資源化事業者及びその委
託を受けた者は、第1の1(3)口の許可を受け
ないで、自主回収・再資源化事業計画に従っ
て行う使用済プラスチック使用製品の再資源
化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保
管又は再生及び当該再生のために行う保管を
業として実施することができるものとする。
(第四十一条関係)
2認定再資源化事業者及びその委託を受けた
者は、第1の1(3)口の許可を受けないで、認
定再資源化事業計画に従って行うプラスチッ
ク使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な
行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生
及び当該再生のために行う保管を業として実
施することができるものとする。(第五十条、
第五十一条関係)
第6資源循環の促進のための再資源化事業等の
高度化に関する法律の一部改正
1認定高度再資源化事業者及びその委託を受
けた者は、第1の1(3)口の許可を受けないで、
認定高度再資源化事業計画に従って行う再資
源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の
保管又は再生及び当該再生のために行う保管
を業として実施することができるものとす
る。(第十三条関係)
2認定高度分離・回収事業者は、第1の1(3)
ロの許可を受けないで、認定高度分離・回収
事業計画に従って行う再資源化に必要な行為
と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び
当該再生のために行う保管を業として実施す
ることができるものとする。(第十八条関係)
第7中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部
正改
1中間貯蔵・環境安全事業株式会社の目的と
して「非常災害廃棄物の適正な処理の円滑か
つ迅速な実施等を追加する。(第一条関係)
2政府は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社
が非常災害廃棄物処理に係る事業及びこれに
附帯する事業を営む間、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社の発行済株式の総数を保有して
いなければならないものとする。(第四条関
係)
3中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業と
して次の(1)及び(2)を追加する。(第七条関係)
(1)市町村又は都道府県に対し、非常災害廃
棄物の処理の方策に関する提案、非常災害
廃棄物の処理に関する知識を有する者の派
遣その他の非常災害廃棄物の適正な処理の
円滑かつ迅速な実施を図るために必要な援
助を行うこと。
(2)国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適
正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情
報及び技術的知識の市町村及び都道府県に
対する提供並びに調査研究及び技術開発を
行うこと。
第8附則
1この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して二年六月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。(附則第一条関
係)
2所要の経過措置等を定める。
3この法律の施行状況等に関する検討規定を
設ける。(附則第七条関係)
4その他所要の改正を行う。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律 - 第2頁
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