独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(附則第四条)
令和7年12月18日|p.17
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十六緩衝緑
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条
地造成事業
第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負
に要する経
担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当
費があるこ
該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該
と。
事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金
の償還に要する経費分に限る。 以下この号において 「支出額」 という。)に〇
五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円
以下の額にあつては〇・五を、 三億円を超える額にあつては〇二五をそれぞ
れ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
十七 地籍調
道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査
査に要する
法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項の規定による国庫負担金、
経費がある
社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業に限る。)、社会資
こと。
本整備円滑化地籍整備事業費補助又は新しい地方経済・生活環境創生交付金
(社会資本整備円滑化地籍整備事業又は社会資本整備円滑化地籍整備事業費補
助に限る。)を伴うものに〇・八を乗じて得た額
十八職員の
国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調
海外派遣に
査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
要する経費
があるこ
と、
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
校寄宿舎に
二次の算式によつて算定した額
算式
があるこ
A×352,000円
と。
算式の符号
A当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生
徒数として総務大臣が調査した数
二高等学校及び中等教育学校の後期課程の寄宿舎の運営に要する経費として
総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十 下水の
下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除
高度処理に
く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当
該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
があるこ
額に〇五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇七を乗じて得た額とする。
と。
二十一 自動
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
車運送事業
一次の算式によつて算定した額
に係る共済
算式
追加費用に
A ×66,833円×0.5
要する経費
算式の符号
があるこ
A前年度の3月31日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業
と。
職員数として総務大臣が調査した数
二地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費
用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車
運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
十六 緩衝緑
地造成事業
に要する経
費があるこ
と。
独立行政法人環境再生保全機構法 (平成十五年法律第四十三号)附則第四条
第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負
担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当
該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該
事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金
の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・
五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円
以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞ
れ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査
法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項の規定による国庫負担金、
社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍事業に限る。)又は社会資本
整備円滑化地籍整備事業費補助を伴うものに〇・八を乗じて得た額
十七 地籍調
査に要する
経費がある
こと。
十八職員の
国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調
海外派遣に
査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
要する経費
があるこ
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
校寄宿舎に
一次の算式によつて算定した額
要する経費
算式
があるこ
A×326,000円
と。
算式の符号
A当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生
徒数として総務大臣が調査した数
二高等学校及び中等教育学校の後期課程の寄宿舎の運営に要する経費として
総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十 下水の
下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除
高度処理に
く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当
要する経費
該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
があるこ
額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額とする。
と。
二十一 自動
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
車運送事業
一次の算式によつて算定した額
に係る共済
算式
追加費用に
A×91,238円×0.5
要する経費
算式の符号
があるこ
A前年度の3月31日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業
と。
職員数として総務大臣が調査した数
二地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費
用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車
運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額