告示令和8年6月18日

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(改正)

掲載日
令和8年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(改正)

令和8年6月18日|p.4|原文を見る

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令和八年六月十八日
○農林水産省告示第七百七十一号
の傍線を付した部分のように改める。
百七十三号)の一部を次のように改正する
1この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率1111(1ては、なお従前の例による。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号及び第三条第四項の規
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三
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る率を控除した率が年二分八厘以内となる資
資金であって、利率から利子助成金に相当す
とする。ただし、都道府県が利子助成を行う
の農林水産大臣が定める利率は、年二分八厘
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農業近代化資金融通法第二条第三項第四号
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令和八年六月十八日
○農林水産省告示第七百七十号
の傍線を付した部分のように改める。
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成
農林水産大臣鈴木憲和
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農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(改正) - 第4頁
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