告示令和6年9月26日

農林水産省告示第七百七十一号(令和七年産の茶に係る共済金額の範囲)

掲載日
令和6年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第七百七十一号(令和七年産の茶に係る共済金額の範囲)

令和6年9月26日|p.5

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○農林水産省告示第七百七十一号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、令和七年産の茶に係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。
令和六年九月二十六日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣齋藤健
令和七年産の茶に係るキログラム当たり共済金額の範囲として農業保険法施行規則第百四十四条第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額は、次の表の上欄に掲げる区分ごと及び同表の中欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
一キログラム当たり共済金額の範囲
農業保険法(昭和二十二年法律第百五十五号)第百五十三条第一項の規定により農林水産大臣が定めた区分一類及び七類(防霜施設を用いて露地栽培する在来種の茶に限る)二類及び七類(防霜施設を用いず露地栽培する在来種の茶に限る)三類及び七類(防霜施設を用いず露地栽培する在来種の茶に限る)四類及び七類(防霜施設を用いず露地栽培する在来種の茶に限る)五類及び七類(被覆栽培する在来種の茶に限る)六類及び七類(被覆栽培する在来種以外の品種の茶に限る)
埼玉県の区域一六〇円一四〇円一三〇円一二〇円一〇〇円
静岡県の区域一五〇円一四〇円一二〇円一二〇円九〇円
京都府の区域五七〇円五一〇円四六〇円四〇〇円三四〇円
埼玉県の区域四三〇円三九〇円三四〇円三〇〇円二六〇円
静岡県の区域二二〇円一九〇円一七〇円一五〇円一三〇円
京都府の区域七三〇円六六〇円五八〇円五一〇円四四〇円
埼玉県の区域一六〇円一四〇円一三〇円一二〇円一〇〇円
静岡県の区域一五〇円一四〇円一二〇円一二〇円九〇円
京都府の区域五一〇円四六〇円四一〇円三六〇円三一〇円
埼玉県の区域四三〇円三九〇円三四〇円三〇〇円二六〇円
静岡県の区域二二〇円一九〇円一七〇円一五〇円一三〇円
京都府の区域六五〇円五九〇円五二〇円四六〇円三九〇円
埼玉県及び静岡県の区域五六〇円五〇〇円四五〇円三九〇円三四〇円
京都府の区域六五〇円五九〇円五二〇円四六〇円三九〇円
埼玉県の区域七七〇円六九〇円六二〇円五四〇円四六〇円
静岡県の区域八一〇円七三〇円六五〇円五七〇円四九〇円
京都府の区域八三〇円七五〇円六六〇円五八〇円五〇〇円
附則この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第七百七十一号(令和七年産の茶に係る共済金額の範囲) - 第5頁
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