政府調達令和8年6月17日

F-REI(26)本部棟外機械設備工事の競争参加資格

掲載日
令和8年6月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月17日発行の官報(政府調達 第110号)に掲載された政府調達・入札公告です。東北地方整備局による「F-REI(26)本部棟外機械設備工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.24。

公共機関情報
東北地方整備局
官報公開記録 2 / 文書 2件
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
F-REI(26)本部棟外機械設備工事
期限
2026/09/18
契約先
一般財団法人日本建設情報総合センターの
抽出された基本情報
品目F-REI(26)本部棟外機械設備工事

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F-REI(26)本部棟外機械設備工事の競争参加資格

令和8年6月17日|p.24|原文を見る

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72 (各O11號製製製 目調本日乙1日乙111日998年日月1月11月11月11月11月11月11日98年1月11月11日11日
④本工事は、現場経験の少ない技術者の技
術力向上を図るため、主任技術者又は監理
技術者を専任で補助する技術者(以下「専
任補助者」という。)を配置することができ
る試行工事である。
⑤本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所(相互の間隔が
10km程度)において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。
⑥本工事は、入札時積算数量書活用方式の
対象工事である。本方式では、入札時にお
いて発注者が入札時積算数量書を示し、入
札参加者が入札時積算数量書に記載された
積算数量を活用して入札に参加することを
通じ、工事請負契約の締結後において、当
該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者
及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、
積算数量に関する協議を行うことができ
る。
⑦本工事は、次の(ア)及び(イ)に示す工事(以
下「評価対象工事」という。)の施工実績が
ある場合に工事成績評定点を競争参加資格
とする「工事成績相互利用型総合評価方式」
の試行工事である。
(ア)東北地方整備局の発注した工事(港湾
空港関係を除く。)
(イ)工事成績相互利用登録機関が発注した
工事
なお、実績がない場合については適用し
ない。
⑧本工事は、受注者が入札時又は工事中に
施工合理化技術(ただし、発注者指定の技
術を除く。)に関する技術提案を行い、履行
による効果が確認された場合、請負工事成
績評定要領に基づき評価する対象工事であ
る。
⑨本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情
報電子化の対象工事である。
⑩本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき、分別解体等及
び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施
が義務付けられた工事である。
⑪本工事は、大規模災害が発生した被災地
やその周辺地域で実施する営繕工事におい
て、不足する労働者を遠隔地から確保せざ
るを得ず、工事現場近傍に宿泊させる必要
がある場合の費用について、実情に応じた
適切な工事費を積算する試行を適用する工
事である。
⑫本工事は、大規模災害が発生した被災地
やその周辺地域で実施する営繕工事におい
て、不足する労働者を遠隔地から確保せざ
るを得ず、労働者が遠隔地から工事現場ま
で継続的に長距離通勤することを希望する
場合は、作業時間を(8時間)より短縮し
て設定できるものとして、短縮時間に応じ
て労務費を補正する試行を適用する工事で
ある。
⑬本工事は、直接工事費の一部について、
見積りの提出を求める「見積活用方式」の
試行工事である。
⑭本工事は、「情報共有システム」を活用す
る工事である。
本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事で
ある。
⑥本工事は、BIM活用に係るEIRを適
用する工事である。
⑩本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象
工事である。
⑧本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける専任特例2号の配置
は認めない。
⑬本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。
②本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
(8)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
(9)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て
紙契約方式に代えることができるものとす
る。
2競争参加資格
次の要件を満たしている者により構成されて
いる特定建設工事共同企業体であって、「競争参
加者の資格に関する公示(令和8年6月17日付
け東北地方整備局長)に示すところにより東北
地方整備局長(以下「局長」という。)からF-
REI(26)本部棟外機械設備工事に係る特定建設
工事共同企業体としての競争参加者の資格の認
定を受けている者、又は次の要件を満たしてい
る単体企業、経常建設共同企業体(甲型)であ
ること。なお、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、経常建設共同企業体を構成員とすること
はできない。
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)東北地方整備局における暖冷房衛生設備工
事に係る令和7・8年度の一般競争参加資格
の認定を受けていること(会社更生法に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の決
定後、東北地方整備局長(以下「局長」とい
う。)が別に定める手続に基づく一般競争参加
資格の再認定を受けていること。)。
(3)東北地方整備局における暖冷房衛生設備工
事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観
的事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が、以下の点以上であるこ
と(上記(2)の再認定を受けた者にあっては,
当該再認定の際に、経営事項評価点数が以下
の点以上であること。)。
①単体企業、経常建設共同企業体(甲型)
及び特定建設工事共同企業体の代表者は
1.100点以上
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員は、1.000点以上
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成23年4月1日以降に、発注者から直接
請け負った者(以下「元請け」という。)とし
て完成・引渡しが完了した、次の要件を満た
す工事の施工実績を有すること(民間工事の
施工実績も認める。)(共同企業体の構成員と
しての施工実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施
工実績については、出資比率にかかわらず各
構成員が施工を行った分担工事の実績である
こと。)。ただし、建築一式工事における施工
実績は含まない。また、下記①(ア)から(ウ)、②
(ア)から(ウ)については、同一建物の施工実績と
する。
①単体企業、経常建設共同企業体(甲型)
及び特定建設工事共同企業体の代表者に
あっては、下記(ア)から(ウ)の要件を満たす新
設工事
(ア)建物用途事務所・庁舎、情報通信施
設、研究施設、研修施設・学校、医療施
設及び劇場・会議場又はこれらの類似施
設設
(イ)建物規模延べ面積3,000m2以上
(ウ)工事種別空気調和設備及び給排水設
備(機器、配管等、試験及び調整を含む
工事一式を施工していること。)
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、下記(ア)から(ウ)の要件を
満たす新設工事
(ア)建物用途事務所・庁舎、情報通信施
設、研究施設、研修施設・学校、医療施
設及び劇場・会議場又はこれらの類似施
設設
(イ)建物規模延べ面積1,000m2以上
(ウ)工事種別空気調和設備又は給排水設
備(機器、配管等、試験及び調整を含む
工事一式を施工していること。)
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F-REI(26)本部棟外機械設備工事の競争参加資格 - 第24頁
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