府省令令和8年6月17日

海難審判法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十号
省庁国土交通省

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海難審判法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月17日|p.2|原文を見る

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○国土交通省令第六十号
令和八年六月十七日
規定の傍線を付した部分のように改める。
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
海難審判法施行規則の一部を改正する省令
海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第五十二条第一項の規定に基づき、海難審判法施行
国土交通大臣金子恭之
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海難審判法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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