海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月20日|p.5
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○国土交通省令第六十号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の四第二項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改正後 | (水バラスト記録簿) |
| 第十二条の十四の十六法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 | 事 | 項 |
| 有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業 | 一水域からの水バラストの積込み(第六号に掲げるものを除く。) | 1開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) |
| 2完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深) |
| 3水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号 |
| 4積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量 |
| 5有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別 |
| 6水バラストの処理方法 |
| 7作業を担当した船舶職員の署名 |
| 二水域への水バラストの排出(第六号に掲げるものを除く。) | 1開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) |
| 2完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深) |
| 3水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号 |
| 改正前 | (水バラスト記録簿) |
| 第十二条の十四の十六法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 | 事 | 項 |
| 有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業 | 一船舶への水バラストの積込み(第五号に掲げるものを除く。) | 1積込みの日時 |
| 2積込みを行った港の名称又は施設の位置(緯度及び経度による。)及び水深(港外の場合に限る。) |
| 3積み込んだ水バラストの概量 |
| 4作業を行った船舶職員の署名 |
| 二船舶における水バラストの循環又は処理 | 1循環又は処理の日時 |
| 2循環し、又は処理した水バラストの概量 |
| 3循環又は処理が有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別 |
| 4作業を行った船舶職員の署名 |
| 三水域への水バラストの排出(第五号に掲げるものを除く。) | 1排出の日時 |
| 2排出を行った港の名称又は施設の位置(緯度及び経度による。) |
| 3排出した水バラストの概量及び残留量 |