労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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政令
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関
する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
政令第百九十六号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
に関する政令
内閣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の
一部の施行に伴い.、並びに作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第四号及び国家行政
組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(作業環境測定法施行令の一部改正)
第一条作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第三号の政令で定める作業場」を「第二条第四号に規定する労働安全衛生法(昭
和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるもの」に改め、同条第
二号中「定める作業場」を「定めるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
2法第二条第四号に規定する労働安全衛生法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により
作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
一労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定であ
る場合における当該作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働省令で定めるもの
二労働安全衛生法第六十五条の三第二項の規定により作業環境測定を行う作業場であつて厚生
労働省令で定めるもの
三労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定であ
る場合における当該作業環境測定を行う作業場
附則第一条ただし書中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削る。
附則第四条第一項中「第一条各号」を「第一条第一項各号」に改める。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第二条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第二百六十四
号)の一部を次のように改正する。
別表第三の十の項の下欄第二号中「第二条第五号」を「第二条第六号」に改める。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第三条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第七号中「及び第六十五条の二」を「から第六十五条の三まで」に、「)に掲げる」を
)の規定による」に改める。
附則
この政令は、令和八年十月一日から施行する。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔