政令令和8年6月17日

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第百九十六号
発令機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年6月17日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改
正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
に関する政令(政令第百九十六号)(厚生労働省)
第1作業環境測定法施行令の一部改正
1作業環境測定法により作業環境測定士に作
業環境測定を実施させなければならないとさ
れている指定作業場に、以下の(1)から(3)まで
に掲げる作業場を追加する。(第一条関係)
(1)労働安全衛生法第六十五条の三第一項の
規定により行う作業環境測定が個人ばく露
測定である場合における当該作業環境測定
を行う作業場であって厚生労働省令で定め
るもの
(2)労働安全衛生法第六十五条の三第二項の
規定により作業環境測定を行う作業場で
あって厚生労働省令で定めるもの
(3)労働安全衛生法第六十五条の三第三項の
規定により行う作業環境測定が個人ばく露
測定である場合における当該作業環境測定
を行う作業場
2その他所要の改正を行う。
第2特定工場における公害防止組織の整備に関
する法律施行令の一部改正
作業環境測定法第二条第三号が新設されたこ
とに伴う規定の整理を行う。(別表第三関係)
第3厚生労働省組織令の一部改正
1厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質
対策課の所掌事務に、労働安全衛生法第六十
五条の三を追加する。 (第七十一条関係)
2その他所要の改正を行う。
第4施行期日
この政令は、令和八年十月一日から施行する。
(附則関係)
読み込み中...
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →