告示令和8年6月17日

水質汚濁に係る農業基礎基準の改正に関する告示(環境省告示第六十号)

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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水質汚濁に係る農業基礎基準の改正に関する告示(環境省告示第六十号)

令和8年6月17日|p.50|原文を見る

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OG 1 號號號號 號 日 日 日 日 日 日 日 4 4 4 日 4 4 4 4 4 4 4曜4曜1乙11日99年 11日9時8 8111111111111111111111111111111118
5-アミノ-1-[2, 6-ジクロロ-4-(トリ
0.00022
フルオロメチル)フェニル] -4-[RS) - (ト
リフルオロメチル)スルフィニル]-1H-ビラゾー
ル-3-カルボニトリル(別名フィプロニル)
2-(4-tert-ブチルフェニル)エチルキナゾリ
0.048
ン-4-イルエーテル(別名フェナザキン)
0.17μg/
(新設)
○環境省告示第三十号
農業取締法第四条第一項第六号から第五号号主でに掲げる場合に該当すもかどうかの基準(昭和四十六年二月農林省告告条第二百四十六号)第四号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農業基礎基準(平成一
十年七月環境省告示第六十号) 公布の日から適用する。
令和八年六月十七日
環境大臣 宏高
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する平均欄に掲げるその規定の位額を申した部分のように改め、改正措備及び改正修制に対応して掲げるその推定第に二重位
線を付した規定 以下「対象規定」という」は、当該対象規定条体を改正基欄に掲げるもののように改め、改正間に掲げる対象規定で改正で構欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを刑は
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
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水質汚濁に係る農業基礎基準の改正に関する告示(環境省告示第六十号) - 第50頁
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