告示令和7年7月10日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の無害化処理に係る認定の告示(ゼロ・ジャパン株式会社)

掲載日
令和7年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の無害化処理に係る認定の告示(ゼロ・ジャパン株式会社)

令和7年7月10日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○環境省告示第六十号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の
産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第
十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年七月十日
環境大臣浅尾慶一郎
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ氏名又は名称ゼロ・ジャパン株式会社
ロ住所東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号
ハ代表者の氏名代表取締役安齋哲也
二無害化処理の用に供する施設の設置の場所
イ新潟県新潟市中央区新光町四番一
ロ愛知県名古屋市港区正保町一丁目十四番一及び二十番
三無害化処理の用に供する施設の種類
イ廃ボリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三
百号。以下「令」という。)第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。以下
同じ。)の分解施設
ロポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号口に規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をい
う。以下同じ。)の洗浄施設
四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
イ廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料
として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩
化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が
廃棄物となったもの
ロポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ボリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、
付着し、 又は封入されたものが廃棄物となったもの
五申請年月日
令和七年六月四日
六縦覧場所
イ環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室
ロ関東地方環境事務所資源循環課
ハ中部地方環境事務所資源循環課
二新潟市環境部廃棄物対策課
ホ愛知県環境局資源循環推進課
へ名古屋市環境局事業部廃棄物指導課
ト名古屋市中川区役所
チ名古屋市港区役所
リ名古屋市環境学習センターエコパルなごや
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の無害化処理に係る認定の告示(ゼロ・ジャパン株式会社) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →