府省令令和8年6月17日
小型船舶登録規則の一部を改正する省令
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第四号
- 省庁
- 国土交通省
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43令和8年6月17日水曜日官報(号外第133号)
臨又航
01以上
10以上
船舶の長さ(メートル)
01未満
20以上
時は行
10未満
20未満
検臨検
査時査
臨検回数1回につき(円)
5,600
6,400
7,600
9,500
備考 1
臨検回数は、1日につき4時間を超えない臨検時間をもつて1回とし、1日の臨検
時間が4時間を超える場合は、CIれを2回として算出する。
2 臨時検査又は臨時航行検査の手数料の額は、当該検査が2回以上にわたる場合にお
ける手数料の合計額が当該船舶に係る定期検査の手数料の額に相当する額を超えると
きは、当該定期検査の手数料の額に相当する額とする。
別表第1の4 (第66条関係)
(略)
別表第1の3 (略6
(略)
(小型船舶登録規則の一部改正)
第二条小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正{前
別表(第四十七条関係)
別表(第四十七条関係)
登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項
一新規登録
新規登録する小型船舶の総
14ン数が五14ン未満である
もの
新規登録する小型船舶の総トン数が五11ン以上十
14ン未満であるもの
新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十
五五14ン未満であるもの
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル未満であるもの | 船舶の長さが三メー14ル未満であるもの | 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | ||||||
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル未満であるもの | 14ル未満であるもの船舶の長さが三メー | 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | 14ル未満であるもの | |||||
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル未満であるもの | 14ル未満であるもの | トル以上五メートル | 14ル未満であるもの | ||||||
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル未満であるもの | 14ル未満であるもの | 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 未満であるもの | 船舶の長さが三メー | |||||
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル未満であるもの | 船舶の長さが三メー14ル未満であるもの | 未満であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル | 14ル未満であるもの | |||||
| 14ル未満であるもの船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル未満であるもの船舶の長さが五メー | 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 未満であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル | 14ル未満であるもの | ||||||
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル未満であるもの | 14ル未満であるもの | 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 未満であるもの船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | トル以上五メートル未満であるもの | 14ル未満であるもの | ||||
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 船舶の長さが三メー}}ル以上五メートル | 船舶の長さが三メー14ル未満であるもの | 14ル.以上であるもの | 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | トル以上五メートル | 14ル未満であるもの | ||||
| 船舶の長さが五メー14ル.以上であるもの | 14ル未満であるもの | 二万四千六百円 | 14ル未満であるもの | |||||||
| 四千九百五十円 | 二万四千六百円 | 一万七千三百円 | 一万七千三百円 | 金額 | ||||||
| 八千五百円 | 六千八百円 | 四千九百五十円 | 二万四千六百円 | 一万七千三百円 | 七千九百円 | 五千五百円 | ||||
| 四千九百五十円 | 四千円 | 二万四千六百円 | 二万七百円 | 一万七千三百円 | 一万百円 | |||||
| 八千五百円 | 六千八百円 | 四千九百五十円 | 二万四千六百円 | 二万七百円 | 一万七千三百円 | 一万百円 | 七千九百円 | 五千五百円 | 金額 | |
| 四千九百五十円 | 四千円 | 二万四千六百円 | 二万七百円 | 一万百円 | 七千九百円 | |||||
| 八千五百円 | 六千八百円 | 一万七千三百円 | ||||||||
| 二変更登録 | 一新規登録 | |||||||||
| 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||||||||
| 二変更登録 | 一新規登録 | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||||||
| 一新規登録 | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||||||||
| 一新規登録 | ||||||||||
| 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満であるもの | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||
| 法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更 | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満であるもの | |||||
| 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満である | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満である | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||||
| 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満である | 新規登録する小型船舶の総 | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満である | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十14ン未満であるもの | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||||
| 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満である | 新規登録する小型船舶の総 | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満である | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満である | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満である | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十14ン未満であるもの | ||||||
| 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五五14ン未満であるもの | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十 | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満である | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満である | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十 | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十 | 新規登録する小型船舶の総14ン数が五トン未満である | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||
| 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十 | 未満であるもの船舶の長さが五メートル以上であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | 船舶の長さが三メートル未満であるもの | ||||
| 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十 | 未満であるもの船舶の長さが五メートル以上であるもの | トル以上五メートル未満であるもの | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||
| トル未満であるもの船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの船舶の長さが五メー | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十 | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十 | 船舶の長さが五メートル以上であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル | トル未満であるもの | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||
| 船舶の長さが三メートル未満であるもの船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの船舶の長さが五メートル以上であるもの | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十 | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十 | 船舶の長さが五メートル以上であるもの | 船舶の長さが三メートル未満であるもの | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | ||||
| トル未満であるもの船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの船舶の長さが五メー | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十 | 船舶の長さが五メートル以上であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | 船舶の長さが三メートル未満であるもの | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||
| トル未満であるもの船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの船舶の長さが五メートル以上であるもの | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十 | トル以上五メートル未満であるもの | 船舶の長さが三メートル未満であるもの | 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | |||||
| 船舶の長さが五メートル以上であるもの | 船舶の長さが三メー | 船舶の長さが三メートル未満であるもの | 法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十 | トル未満であるもの | ||||
| 船舶の長さが五メートル以上であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル | 三千五百五十円 | 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上 | 新規登録する小型船舶の総トン数が五14ン以上十 | トル以上であるもの | 船舶の長さが三メートル以上五メートル | トル未満であるもの | |||
| 三千五百五十円 | 二万一千七百円 | 一万八千三百円 | 一万五千三百円 | 金額 | ||||||
| 七千五百円 | 四千三百五十円 | 四千三百五十円 | 二万一千七百円 | 一万八千三百円 | 一万五千三百円 | 八千九百円 | ||||
| 七千五百円 | 三千五百五十円 | 二万一千七百円 | 一万八千三百円 | 一万五千三百円 | 四千九百円 | 金額 | ||||
| 六千円 | 四千三百五十円 | 二万一千七百円 | 一万八千三百円 | 一万五千三百円 | 八千九百円 | 七千円 | ||||
| 三千五百五十円 | 二万一千七百円 | 一万八千三百円 | 一万五千三百円 | 八千九百円 | 四千九百円 | |||||
| 七千五百円 | 四千三百五十円 | 三千五百五十円 | 二万一千七百円 | 一万五千三百円 | 七千円 | 四千九百円 | ||||
新規登録する小型船舶の総トン数が十五11ン以上
二十トン未満であるもの
二変更登録
法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げ
る事項の変更
法第六
変更登録する小型
条第二
船舶の総トン数が
項第三
五一14ン未満である
号又は
もの
第四号
に掲げ
る事項
の変更
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