府省令令和7年2月18日

国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.30
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四号
省庁国土交通省

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国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和7年2月18日|p.30

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第一条
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○国土交通省令第四号
令和七年二月十八日
一部を改正する省令を次のように定める。
交通省令第百号)の一部を次のように改正する。
道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令
(国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進(1関する法律施行規則の一部改正
2(略)第二条法第六条第八項ただし書の国土交通第一条
合)第二条法第六条第八項ただし書の国土交通
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨法第六条第一項の認定の申請があった場合合にあっては、当該委任を受けた者)はり権限が地方支分部局の長に委任された場(道路管理者の意見の聴取)第一条
実施する区域を管轄する道路管理者(次項物軌道事業をいう。次条において同じ。)をを除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。2(略)物軌道事業をいう。次条において同じ。)を軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨には、同条第八項ただし書に該当する場合法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合(道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。見を徴しなければならない。物軌道事業をいう。次条において同じ。)をには、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物り権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意物軌道事業をいう。次条において同じ。)を軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物法第六条第一項の認定の申請があった場合に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定によ国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場物軌道事業をいう。次条において同じ。)をを除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨には、同条第八項ただし書に該当する場合以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化改 正 後
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意物軌道事業をいう。次条において同じ。)を軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物には、同条第八項ただし書に該当する場合合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。物軌道事業をいう。次条において同じ。)をを除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化改 正 後
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨法第六条第一項の認定の申請があった場合以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)はに関する法律(平成十七年法律第八十五号。関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。物軌道事業をいう。次条において同じ。)をを除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合に関する法律(平成十七年法律第八十五号。改 正 後
省令で定める場合は、同条第二項第二号に省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場物軌道事業をいう。次条において同じ。)をを除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物り権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通(道路管理者の意見を聴く必要がない場実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意物軌道事業をいう。次条において同じ。)を法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨において「関係道路管理者」という。)の意物軌道事業をいう。次条において同じ。)を軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に
省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨り権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通において「関係道路管理者」という。)の意軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に
省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨第二条法第六条第八項ただし書の国土交通(道路管理者の意見を聴く必要がない場において「関係道路管理者」という。)の意軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨一国土交通大臣(物資の流通の効率化国土交通省関係物資の流通の効率化に
省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定によ国土交通省関係物資の流通の効率化に
第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨2(略)合)第二条法第四条第八項ただし書の国土交通第一条国土交通省関係物資の流通の効率化に
の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下法第四条第一項に規定する総合効率化計画第一条び効率化の促進に関する法律(以下「法」
号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。省令で定める場合は、 法第四条第二項第二2(略)(道路管理者の意見を聴く必要がない場実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し第八項ただし書に該当する場合を除き、遅の認定の申請があった場合には、 法第四条
号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。省令で定める場合は、 法第四条第二項第二実施する区域を管轄する道路管理者(以下第八項ただし書に該当する場合を除き、遅の認定の申請があった場合には、 法第四条国土交通省関係流通業務の総合化及び
号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。実施する区域を管轄する道路管理者(以下法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条という。)第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあってび効率化の促進に関する法律(以下「法」国土交通省関係流通業務の総合化及び
第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下の認定の申請があった場合には、 法第四条方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、・国土交通大臣(流通業務の総合化及効率化の促進に関する法律施行規則国土交通省関係流通業務の総合化及び
第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場なければならない。実施する区域を管轄する道路管理者(以下の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、方支分部局の長に委任された場合にあってび効率化の促進に関する法律(以下「法」国土交通省関係流通業務の総合化及び
第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条という。)第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあって効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)・国土交通大臣(流通業務の総合化及効率化の促進に関する法律施行規則国土交通省関係流通業務の総合化及び改正前
第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、び効率化の促進に関する法律(以下「法」(道路管理者の意見の聴取)国土交通省関係流通業務の総合化及び
第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。なければならない。滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条という。)第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあってび効率化の促進に関する法律(以下「法」効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)・国土交通大臣(流通業務の総合化及効率化の促進に関する法律施行規則国土交通省関係流通業務の総合化及び
(道路管理者の意見を聴く必要がない場実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を法第四条第一項に規定する総合効率化計画は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、び効率化の促進に関する法律(以下「法」効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)国土交通省関係流通業務の総合化及び改正前
省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容第二条法第四条第八項ただし書の国土交通実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下の認定の申請があった場合には、 法第四条法第四条第一項に規定する総合効率化計画は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、方支分部局の長に委任された場合にあってび効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条の規定により権限が地効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)改正前
号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場実施する区域を管轄する道路管理者(以下・国土交通大臣(流通業務の総合化及国土交通省関係流通業務の総合化及び
省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容(道路管理者の意見を聴く必要がない場実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業をの認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第四条第一項に規定する総合効率化計画効率化の促進に関する法律施行規則・国土交通大臣(流通業務の総合化及国土交通省関係流通業務の総合化及び
第二条法第四条第八項ただし書の国土交通(道路管理者の意見を聴く必要がない場「関係道路管理者」という。)の意見を徴しの認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を効率化の促進に関する法律施行規則国土交通省関係流通業務の総合化及び
省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。第二条法第四条第八項ただし書の国土交通(道路管理者の意見を聴く必要がない場滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅・国土交通大臣(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条の規定により権限が地国土交通省関係流通業務の総合化及び
省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容(道路管理者の意見を聴く必要がない場実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下国土交通省関係流通業務の総合化及び
省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。(道路管理者の意見を聴く必要がない場法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条び効率化の促進に関する法律(以下「法」法第四条第一項に規定する総合効率化計画効率化の促進に関する法律施行規則国土交通省関係流通業務の総合化及び
第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容(道路管理者の意見を聴く必要がない場第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴しの認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則
法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅・国土交通大臣(流通業務の総合化及という。)第二十九条の規定により権限が地国土交通省関係流通業務の総合化及び
げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲
率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の
律第八十五号)第三十条第四号及び第五号の規定に基づき、国土交通省関係流通業務の総合化及び効
令和六年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法
次の表により、 改正前欄に掲げる規定 (題名を含む。 以下この条において同じ。)の傍線を付した
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年国上
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄
国土交通大臣中野洋昌
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