府省令令和7年2月18日
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.30
号外p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第四号
- 省庁
- 国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和7年2月18日|p.30
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第一条
は、これを加える。
○国土交通省令第四号
令和七年二月十八日
一部を改正する省令を次のように定める。
交通省令第百号)の一部を次のように改正する。
道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令
(国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進(1関する法律施行規則の一部改正
| 2(略)第二条法第六条第八項ただし書の国土交通 | 第一条 | |||||||||||||||||
| 合)第二条法第六条第八項ただし書の国土交通 | ||||||||||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意 | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | 法第六条第一項の認定の申請があった場合 | 合にあっては、当該委任を受けた者)は | り権限が地方支分部局の長に委任された場 | (道路管理者の意見の聴取)第一条 | ||||||||||||
| 実施する区域を管轄する道路管理者(次項 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | ||||||||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。2(略) | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | には、同条第八項ただし書に該当する場合 | 法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合 | (道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | |||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 見を徴しなければならない。 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物 | り権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は | 関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取) | |||||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物 | 法第六条第一項の認定の申請があった場合 | に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定によ | 国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 | ||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | には、同条第八項ただし書に該当する場合 | 以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は | 関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 改 正 後 | |||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 | 実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物 | には、同条第八項ただし書に該当する場合 | 合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合 | 関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 | |||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 改 正 後 | |||||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意 | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | 法第六条第一項の認定の申請があった場合 | 以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は | に関する法律(平成十七年法律第八十五号。 | 関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取) | 国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 | ||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通 | 実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | 以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合 | に関する法律(平成十七年法律第八十五号。 | 改 正 後 | ||||||||||||
| 省令で定める場合は、同条第二項第二号に | 省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物 | り権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合 | 以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場 | 一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | |||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | 法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合 | 合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合 | 以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場 | 一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | ||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨 | において「関係道路管理者」という。)の意 | 物軌道事業をいう。次条において同じ。)を | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物 | 一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | ||||||||||||
| 省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | り権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合 | 一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | ||||||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通 | において「関係道路管理者」という。)の意 | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | 合にあっては、当該委任を受けた者)は法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物 | 一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | ||||||||||||
| 省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨 | 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | において「関係道路管理者」という。)の意 | 軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨 | 一国土交通大臣(物資の流通の効率化 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | ||||||||||||
| 省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨 | には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業 (法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意 | に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定によ | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | |||||||||||||||
| 第二条法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨 | 2(略)合)第二条法第四条第八項ただし書の国土交通 | 第一条 | 国土交通省関係物資の流通の効率化に | |||||||||||||||
| の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画 | 第一条び効率化の促進に関する法律(以下「法」 | ||||||||||||||||
| 号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 省令で定める場合は、 法第四条第二項第二 | 2(略)(道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し | 第八項ただし書に該当する場合を除き、遅 | の認定の申請があった場合には、 法第四条 | |||||||||||||
| 号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 省令で定める場合は、 法第四条第二項第二 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 第八項ただし書に該当する場合を除き、遅 | の認定の申請があった場合には、 法第四条 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | |||||||||||||
| 号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条 | という。)第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあって | び効率化の促進に関する法律(以下「法」 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | |||||||||||
| 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 | 第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | の認定の申請があった場合には、 法第四条 | 方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 | ・国土交通大臣(流通業務の総合化及 | 効率化の促進に関する法律施行規則 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | |||||||||||
| 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | なければならない。 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅 | は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 | 方支分部局の長に委任された場合にあって | び効率化の促進に関する法律(以下「法」 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | ||||||||||
| 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 | 滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条 | という。)第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあって | 効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)・国土交通大臣(流通業務の総合化及 | 効率化の促進に関する法律施行規則 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | 改正前 | ||||||||||
| 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 | 滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条 | 方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 | び効率化の促進に関する法律(以下「法」 | (道路管理者の意見の聴取) | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | ||||||||||
| 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容 | 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | なければならない。 | 滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条 | という。)第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあって | び効率化の促進に関する法律(以下「法」 | 効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取)・国土交通大臣(流通業務の総合化及 | 効率化の促進に関する法律施行規則 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | ||||||||
| (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し | 第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画 | は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 | び効率化の促進に関する法律(以下「法」 | 効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取) | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | 改正前 | ||||||||||
| 省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容 | 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し | 滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | の認定の申請があった場合には、 法第四条 | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画 | は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 | 方支分部局の長に委任された場合にあって | び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条の規定により権限が地 | 効率化の促進に関する法律施行規則(道路管理者の意見の聴取) | 改正前 | ||||||||
| 号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | ・国土交通大臣(流通業務の総合化及 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | ||||||||||||||
| 省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し | 滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を | の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅 | は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第四条第一項に規定する総合効率化計画 | 効率化の促進に関する法律施行規則・国土交通大臣(流通業務の総合化及 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | |||||||||||
| 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 「関係道路管理者」という。)の意見を徴し | の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を | 効率化の促進に関する法律施行規則 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | |||||||||||||
| 省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | は、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅 | ・国土交通大臣(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条の規定により権限が地 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | ||||||||||||
| 省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し | 第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | ||||||||||||||
| 省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条 | び効率化の促進に関する法律(以下「法」法第四条第一項に規定する総合効率化計画 | 効率化の促進に関する法律施行規則 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | |||||||||||||
| 第二条法第四条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容 | (道路管理者の意見を聴く必要がない場 | 第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴し | の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則 | ||||||||||||||
| 法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅 | ・国土交通大臣(流通業務の総合化及という。)第二十九条の規定により権限が地 | 国土交通省関係流通業務の総合化及び | ||||||||||||||||
げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲
率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の
律第八十五号)第三十条第四号及び第五号の規定に基づき、国土交通省関係流通業務の総合化及び効
令和六年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法
次の表により、 改正前欄に掲げる規定 (題名を含む。 以下この条において同じ。)の傍線を付した
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年国上
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄
国土交通大臣中野洋昌
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →