府省令令和8年6月17日

植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十五号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月17日|p.21|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省令第四十五号 植物防疫法(昭和二十五年法律第五十一号)第五条の二第一項、第六条第二項、第七条第一項第一号及び第十六条の三第一項の規定に基づき、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年六月十七日 植物防疫法施行規則の一部を改正する省令 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
別表一(第三条関係)
第一有害動物
一まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物
(一)節足動物(略)
Polygraphus rufipennis
Pitys cibri
Pitys endocarpi
(削る)
(略)
(二)・(三)(略)(略)
二(略)
第二有害植物
一まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物
(一)(略)(略)
(二)細菌(略)
Clavibacter nebraskensis (トウモロコシ葉枯細菌病菌)
(三)(略)(略)
(四)その他植物病の病原体次の植物病の病原体
(略)
Cherry black canker
二(略)(略)
別表一(第三条関係)
第一有害動物
一まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物
(一)節足動物(略)
Polygraphus rufipennis
(新設)
(新設)
(略)
Tuta absoluta
(略)
(二)・(三)(略)(略)
二(略)
第二有害植物
一まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物
(一)(略)(略)
(二)細菌(略)
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis (トウモロコシ葉枯細菌病菌)
(三)(略)(略)
(四)その他植物病の病原体次の植物病の病原体
(略)
Cherry black canker
二(略)(略)
農林水産大臣 鈴木憲和
読み込み中...
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令 - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →