農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.4
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3 令和七年度に令和十二年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可を受けようとする場合における第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度(以下学則変更年度という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの期間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間」とする。
4 令和七年度に令和十二年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を七百二十人を超えて増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条第一項各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名等を記載した書類(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○農林水産省令第四十五号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第三条第一項の規定に基づき、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二日
農林水産大臣坂本哲志
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(事業計画の承認の申請)
第四条(略)
2 (略)
3 投資育成組合が第一項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該投資育成組合の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第三項に規
改 正 前
(事業計画の承認の申請)
第四条(略)
2 (略)
3 投資育成組合が第一項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該投資育成組合の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第二項に規
3 令和六年度に令和十一年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可を受けようとする場合における第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度(以下学則変更年度という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの期間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間」とする。
4 令和六年度に令和十一年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を七百二十人を超えて増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条第一項各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名等を記載した書類(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
定する組合契約書をいう。)の写し及び当該投資育成組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書
二十二(略)
附則
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
告 示
内閣府、総務省、
財務省、厚生労働省、告示第一号
経済産業省
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、株式会社地域経済活性化支援機構支援基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年九月二日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
財務大臣鈴木俊一
厚生労働大臣武見敬三
経済産業大臣齋藤健
株式会社地域経済活性化支援機構支援基準の一部を改正する告示
株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成二十一年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、経済産業省告示第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
Ⅲ.特定支援決定基準
[略]
[1]・2.[略]
3.申込事業者及びその代表者等の債務の整理について、次の⑴から⑹までの全ての要件を満たすこと。
[⑴~⑤略]
⑹申込事業者の弁済計画が、将来の収益による弁済により事業再生を図ろうとするものである場合には、1.において定める事業再生の見込みの要件に準ずる要件を持つ私的整理手続(機構の再生支援手続と同等の利害関係のな
改 正 前
Ⅲ.特定支援決定基準
[同上]
[1]・2.[同上]
3.申込事業者及びその代表者等の債務の整理について、次の⑴から⑹までの全ての要件を満たすこと。
[⑴~⑤同上]
⑹申込事業者の弁済計画が、将来の収益による弁済により事業再生を図ろうとするものである場合には、1.において定める事業再生の見込みの要件に準ずる要件を持つ私的整理手続(機構の再生支援手続と同等の利害関係のな