法律令和8年6月17日

予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
法令番号法律第40号
署名者内閣総理大臣

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予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律

令和8年6月17日|p.3|原文を見る

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◇予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための
国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関す
る法律(法律第四十号)(防衛省)
1目的
この法律は、予備自衛官等の職務の重要性に
鑑み、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官
等の兼業を行う場合における国家公務員法、地
方公務員法等の特例を定め、予備自衛官等が招
集に応ずるための環境を整備するとともに、そ
の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深
めることにより、その職務の円滑な遂行を図り、
もって予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保
に資することを目的とする。(第一条関係)
2定義
この法律における用語の意義を定める。(第二
条関係)
3国家公務員法等の特例
(1)一般職の国家公務員は、予備自衛官等に任
用されようとするとき等は、予備自衛官等の
職務に従事することについて、当該職員の所
轄庁の長の承認を受けることができる。(第三
条第一項関係)
(2)(1)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練
招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その
勤務時間において、これらの招集に応ずるた
め勤務しない場合には、その勤務しない時間
については、国家公務員法の職務に専念する
義務に関する規定は、適用しない。(第三条第
三項関係)
(3)(1)の承認を受けた職員が予備自衛官等の職
務に従事することについては、国家公務員法
の兼業の許可を要しない。(第三条第四項関
係)
(4)(1)の承認を受けた職員が、招集命令を受け、
その勤務時間において、当該招集に応ずるた
め勤務しない場合には、その勤務しない一時
間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額
して給与を支給する。(第三条第五項関係)
(5)行政執行法人の職員に対する(1)の承認につ
いて、所要の読替えを行うほか、当該職員の
給与の支給の基準については行政執行法人が
定めることとし、これを主務大臣に届け出る
とともに、公表しなければならないものとす
る。(第三条第二項、第六項及び第七項関係)
4裁判所職員への準用
裁判所職員について3(1)から(4)までの規定を
準用する。(第四条関係)
5自衛隊員への準用等
自衛隊員について3(1)から(3)までの規定を準
用するとともに、その場合の給与については政
令で定める。(第五条関係)
6地方公務員法の特例
(1)一般職の地方公務員は、予備自衛官等に任
用されようとするとき等は、予備自衛官等の
職務に従事することについて、当該職員の任
命権者の承認を受けることができる。(第六条
第一項関係)
(2)(1)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練
招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その
勤務時間において、これらの招集に応ずるた
め勤務しない場合には、その勤務しない時間
については、地方公務員法の職務に専念する
義務に関する規定は、適用しない。(第六条第
三項関係)
(3)(1)の承認を受けた職員が予備自衛官等の職
務に従事することについては、地方公務員法
の兼業の許可を要しない。(第六条第四項関
係)
(4)特定地方独立行政法人の職員に対する(1)の
承認について、所要の読替えを行う。(第六条
第二項関係)
読み込み中...
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律 - 第3頁
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