地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律等の一部を改正する法律
令和7年3月28日|p.277
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法
律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関
する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関
連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化
法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連
保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第五
十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第六十条第一項に規定する事業継続力
強化関連保証並びに同法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施
設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関
連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十
八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に
関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条
第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中
小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八
号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の
需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定
する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関
する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急
保証、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第一項に規定する下請
振興関連保証、同条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規
定する卜請中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法 (平成二十五年法律第九十
八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定
する事業再生計画実施関連保証、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第
一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年
法律第九十号)第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度
情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)
第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技
術・イノペーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十
三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十
四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定
する情報通信産業振興関連保証、 同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新
関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六
条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証並びに経済施策を一体的に講ずることによる
安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十八条第一項に規定する
供給確保関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一~四(略)