告示令和8年6月12日
金融監督庁告示第四号(銀行法施行規則等の一部改正)
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(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第二条
規則第四条第三項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務と
する。
[一~五 略]
六リース業務(規則第四条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務
をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする信用協同組合等(信
用協同組合又は信用協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社
自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中占の
ものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自
己がリース業務を営まない場合にあっては、信用協同組合等の子会社であるリース業務を営
む会社(信用協同組合連合会にあっては、銀行及び保険会社(保険業法(平成七年法律第百
五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
七[略]
(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第二号に掲げる事業に付随し又は関連す
る場合に準ずる業務に準ずる業務)は、昭和二十年度は第二号に於ける事業には昭和十五年度には昭和十四年には、
第三条[略]
(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第三条[同上]
[一~五 同上]
六リース業務(自己又は自らを子会社とする信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組
合連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むもの
に限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売
買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を
営まない場合にあっては、信用協同組合等の子会社であるリース業務を営む会社(信用協同
組合連合会にあっては、銀行及び保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一
項に規定する保険会社をいう。)を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
七[同上]
(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第二号に掲げる事業に付随し又は関連す
る業務に準ずる業務)
第四条 [同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第三十二号
銀行法第二項一第二昭和五十一年大蔵省令第十第-七条の一第二項第二項第二号の一の規定に基づき、銀行規則第十七条の二第二項第二項第二号の一の規定に互づく債推管通以来に関する特別措置法第十
金融監督庁
一条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件 (平成十一年
国高監督庁告示第四号)の一部を次のように改正L.、令和八年六月十五日から適用する。
大蔵省
令和八年六月十二日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 次に掲げるものとする。 | |||
| 一[略][三~五 略] | ||||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | ||||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、次に掲げるものとする。 | ||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | 改+銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | |||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | |||
| 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | |||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 一当該特定金銭債権は、銀行又はその子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行 | ||||
| は、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの14「銀行持株会社」とする。 | ||||
| 2法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社が同号口に掲げる業務として規則第十七条の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社 | 一当該特定金銭債権は、銀行又はその子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社 | 一当該特定金銭債権は、銀行又はその子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行 | |||
| 2法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社が同号口に掲げる業務として規則第十七条の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | |||
| 2法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社が同号口に掲げる業務として規則第十七条の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| 2法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社が同号口に掲げる業務として規則第十七条の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、 基準議決権数 (法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。 同号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。 同号において同じ。)を取得し、 又は保有している当該銀行、 その子会社である銀行、 長期信用銀行 | +銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| 2法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社が同号口に掲げる業務として規則第十七条の三第二項第三号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用については、 同項第二号中「銀行又はその」 とあるのは 「銀行持株会社又はその」 と、「第十六条の四第一項」とあるのは「第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社 | ||||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | ||||
| [同上][三~五 同上] | ||||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | [三~五 同上] | |||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | ||||
| 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | ||||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | 改 | ||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 1銀行法施行規則(以下「規則」とい.う。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | |||
| とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。 | ||||
| とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | 1銀行法施行規則(以下「規則」とい.う。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。 | |||
| 2前項の基準は、法第五十二条の二十三第一項第十号口に規定する規則第十七条の三第二項第三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用 | |||
| 2前項の基準は、法第五十二条の二十三第一項第十号口に規定する規則第十七条の三第二項第三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | 一当該特定金銭債権は、銀行又はその子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用 | 1銀行法施行規則(以下「規則」とい.う。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| 2前項の基準は、法第五十二条の二十三第一項第十号口に規定する規則第十七条の三第二項第三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用 | 1銀行法施行規則(以下「規則」とい.う。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | ||
| 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用 | 1銀行法施行規則(以下「規則」とい.う。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | |||
| 2前項の基準は、法第五十二条の二十三第一項第十号口に規定する規則第十七条の三第二項第三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | 「法」という。)第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第六項に規定する議決権をいう。第五号に、おいて同じ。)を取得し、又は保有している当該銀行、その子会社である銀行、長期信用 | |||
| 2前項の基準は、法第五十二条の二十三第一項第十号口に規定する規則第十七条の三第二項第三号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号中「銀行」とあるのは「銀行持株会社」と、「法第十六条の四第一項」とあるのは「法第五十二条の二十四第一項」と、「銀行、その」とあるのは「銀行持株会社の」と、同項第五号中「銀行」とあるの | 1銀行法施行規則(以下「規則」とい.う。)第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準は、 | |||
備考 表中の[]の記載は注記である。
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