告示令和8年6月12日

金融監督庁告示第十一号(信用金庫法等の一部改正)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融監督庁告示第十一号(信用金庫法等の一部改正)

令和8年6月12日|p.55|原文を見る

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物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を
行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、銀行又は銀行持株会社の子会社で
あるリース業務を営む会社(銀行及び保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条
第二項に規定する保険会社をいう。)を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
八[略]
(銀行業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第三条 [略]
務を営まない場合にあっては、銀行又は銀行持株会社の子会社であるリース業務を営む会社
(銀行及び保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
をいう。)を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
八[同上]
(銀行業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第四条 [同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第三十号
信用全庫法施行規則 昭和五十七年大蔵省令第十五号)第八十四条第二項第十 号及び第二十八号の規定に互づき、信用金庫法施行規則第六-四条第二項第二項第二項-一号及び第三十八号並びに第九
金融監督庁
第二号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年当高選者
監督庁告示第十一号)の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
大蔵省
令和八年六月十二日
金融庁長官 伊藤 豊
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分そこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正則欄及びび革=権欄に対応して掲げるその標記部分に二重倍
付付した規定(以下一対象規定」という)は、その機能部分が異なるものは改正市欄に掲げる対策規定を改正接権に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正書欄に対応す
るものを掲げていないものは、 これを削る。
11
改 正 前
[条を削る。]
(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第二条規則第六十四条第三項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業
務とする。
[一~五略]
(リース業務の範囲等)
第二条
規則第六十四条第三項第十一号に規定する金融庁長官が定める基準は、各事業年度にお
いて、同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下この条及び次条第六号にお
いて「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務並びに当該
リース業務を営む会社の子会社である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを
除く。次項第一号において「リース物件売買等会社」という。)の同条第六号に掲げる業務によ
る収入の額の合計額に占める法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第四項第十七号に掲
げる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第六十四
条第三項第十一号に規定する金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満たすこと
とする。
各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会
社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
社集団の法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第四項第十七号に掲げる業務による収
入の額の合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。
一各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
ととしている会社を除く。)における次条第六号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。
(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務、
第三条 [同上]
[一~五 同上]
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金融監督庁告示第十一号(信用金庫法等の一部改正) - 第55頁
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