告示令和8年6月12日
銀行法施行規則第十七条の三第二項第十一号に基づく金融庁長官の定める基準等に関する告示
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銀行法施行規則第十七条の三第二項第十一号に基づく金融庁長官の定める基準等に関する告示
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るものを掲げていないものは、 これを削る。
| 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。 | 2[略] | ||||
| 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~六略]七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させ | のとする。2[略] | ||||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | のとする。2[略] | のとする。2[略] | |||
| (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~六略] | |||||
| 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~六略]る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | |||||
| 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる[一~六略]七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しく | |||||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | ||||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させ | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | ||||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項 | |||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しく | |||||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | ||||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務) | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項 | |||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務) | ||||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しく | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | |||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | |||||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 正 | |||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 第一条銀行法施行規則(以下「規則」とい.う。)第十七条の三第二項第三号に規定する金融庁長官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社 (法第二八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | |||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項 | |||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項 | |||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | ||||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | ||||
| (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | |||||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社 (法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第七号において同じ。)の子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | |||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | ||||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社 (法第二八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | |||
| (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | |||||
| 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社 (法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第七号において同じ。)の子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | |||||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | |||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社 (法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第七号において同じ。)の子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | |||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | |||
| る業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社 (法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第七号において同じ。)の子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | ||||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社 (法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第七号において同じ。)の子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | |||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | (銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務) | |||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | |||||
| 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | 官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第七号において同じ。)の子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。 以下同じ。)、 子法人等 (銀行法施行令 昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条 | ||||
| 七リース業務(規則第十七条の三第二項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。 自己又は自らを子会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の | 第二条規則第十七条の三第二項第三十八号に規定する金融庁長官の定める業務は、次に掲げる | ||||
受付した規定(以下「対象規正」という。〕は、その標記部分必異なるものは改正制欄に掲げる対象現在現実革申総権に掲げる対象規定として移動し、改正則欄に掲げる対象規定で改善欄に対応す
次の表により、改正則欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍律を付した部分のように改め、改正前欄及び改正接欄に対応して掲げるその傍訳部分に一重点
第一条
第三条[同上]
ととする。
2[同上]
とする。
[一~六 同上]
を下回らないこと。
(リース業務の範囲等)
百分の五十を下回らないこととする。
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。
改正
(銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務)
(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業
七リース業務(自己又は自らを子会社とする会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営む
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第十七条
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
ものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のものに限る。)
社集団の法第十条第二項第十八号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合が百分の五十
を除く。次項第一号において「リース物件売買等会社」という。)の回条第七号に掲げる業務に
該リース業務を営む会社の子会社である同号に掲げる業務を営む公社(リース業務を営むもの
第二条規則第十七条の三第二項第十一号に規定する金融庁長官が定める基準は、各事業年度に
ととしている会社を除く。)における次条第七号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
社のリース業務及び次条第七号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
一各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会
の三第二項第十一号に規定する金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満たすこ
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
よる収入の額の合計額に占める法第十条第二項第十八号に掲げる業務による収入の額の割合が
おいて「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及び次条第七号に掲げる業務並びに当
おいて、同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下この条及び次条第七号に
三項に規定する関連法人等をいう。)による事業者に対する事業の用に供する資金に関するもの
号)第四条の二第二項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(同条第
項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、子法人等(銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十
条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。第三条第七号において同じ。)の子会社(同条第八
第一号に規定する債務の保証のうち、当該銀行並びに当該銀行及びその銀行持株会社(法第二
官の定める業務は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第十条第二項
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