政府調達令和8年6月10日

北海道開発局における建築・電気・管工事の一般競争入札参加資格要件(技術者配置及び企業資格)

掲載日
令和8年6月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月10日発行の官報(政府調達 第105号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局による「建築工事、電気工事、管工事」の入札公告。掲載ページ: p.28。

抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
調達機関北海道開発局
品目建築工事、電気工事、管工事

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北海道開発局における建築・電気・管工事の一般競争入札参加資格要件(技術者配置及び企業資格)

令和8年6月10日|p.28|原文を見る

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82 19001日本 日本 日本 日98年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年
⑦次に示す要件を満たす管理技術者及び各
主任担当技術者を配置できること。
アそれぞれ本業務において担当する各分
担業務分野(管理技術者の場合は上記④
アの分野も含む。)に関し、平成23年4月
1日以降の業務実績を有する者であるこ
と。ただし、管理技術者又はこれと同等
の立場としての業務の実績を有する場合
は、当該業務の主たる分担業務分野につ
いても業務の実績を有することとして扱
うことができる。また、上記の期間に、
産前産後休業(労働基準法(昭和22年法
律第49号)第65条第1項又は第2項の規
定による休業)、育児休業(育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(平成3年法律第
76号)第2条第1号に規定する休業)及
び介護休業(同条第2号に規定する休業
(以下単に「休業」という。)を取得した
場合は、当該休業の期間に相当する期間
に応じて実績として求める期間(以下「評
価対対象期間という。)を延長すること
ができるものとし、この場合においては、
休業を取得したことを証明する書類を添
付する。
イ平成23年4月1日以降の業務実績と
は、平成23年4月1日以降に業務の契約
履行が完了した設計業務(第一次審査資
料の提出期限の日現在)の実績をいう,
なお、海外の実績及び協力事務所として
携わった実績についても条件を満たして
いれば実績として記載できる。
ウ携わった実績については、次のエのう
ち、管理技術者及び総合主任担当技術者
にあっては(A)の、構造主任担当技術者に
あっては(B)の、電気設備主任担当技術者
にあっては(C)の、機械設備主任担当技術
者にあっては(D)の項目に該当する実績を
有していること。
工実績要件
(A)管理技術者及び総合主任担当技術者
次のaからcまでのすべてを満たす
建築物の新築又は増築(増築にあって
は増築部分)の基本設計及び実施設計
務業
a構造鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b規模1棟で延べ面積10,000m2以
11
c用途次の(a)又は(b)のいずれかに
該当する施設
(a)事務所又は庁舎
(b)複合用途施設(1棟で(a)の用途
と認められる部分が5,000m2以上
ある建物)
(B)構造主任担当技術者次のaからc
までのすべてを満たす建築物の新築又
は増築(増築にあっては増築部分)の
基本設計及び実施設計業務
a構造(A)aに同じ
b規模(A)bに同じ
c用途(A)cに同じ
(C)電気設備主任担当技術者次のaか
らcまでのすべてを満たす建築物の新
築又は増築(増築にあっては増築部分)
の基本設計及び実施設計業務
a規模A)bに同じ
b用途(A)cに同じ
c工事種目電灯設備及び火災報知
設備
(D)機械設備主任担当技術者次のaか
らcまでのすべてを満たす建築物の新
築又は増築(増築にあっては増築部分)
の基本設計及び実施設計業務
a規模(A)bに同じ
b用途(A)cに同じ
c工事種目空気調和設備及び給排
水設備
オ管理技術者及び各分担業務分野の主任
担当技術者は、それぞれ1名とし、各分
担業務の主任担当技術者を互いに兼務す
ることは認めない。ただし、管理技術者
といずれかの各分担業務分野の主任担当
技術者の兼務は認める。また、第一次審
査資料提出時点において、管理技術者又
は各主任担当技術者を決定できないこと
により、複数名の候補者をもって第一次
審査資料を提出することは支障ないが、
いずれの候補者についても上記アからエ
までの要件を満たしていなければならな
い。
カ管理技術者は、下記(5)④により配置す
る工事監理者及び各分担業務分野の監理
主任技術者との兼務は認めない。
(4)建設企業の参加資格要件応募者を構成す
る企業のうち建設業務を実施する者(以下「建
設企業」という。)は、次の①から⑤までの要
件を満たすこと。
①北海道開発局における「建築工事」、「電
気工事及び「管工事に係る令和7・8
年度一般競争(指名競争)参加資格の認定
を受けていること(会社更生法に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法に基づく再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の
決定後、北海道開発局長が別に定める手続
に基づく令和7・8年度一般競争参加資格
の再認定を受けていること。)。
②次のアからウの各工事に携わる建設企業
は、北海道開発局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格の認定の際
に客観的事項(共通事項)について算定し
た点数(経営事項評価点数)が、アからウ
までに示す点数以上であること(上記①の
再認定を受けた者にあっては当該再認定の
際の経営事項評価点数が、アからウまでに
示す点数以上であること。)。
ア建築工事1,200点以上
イ電気工事1,000点以上
ウ管工事950点以上
③建設業務を複数の建設企業が分担して行
う場合は、いずれの建設企業においても担
当する工事において上記①及び②に示す要
件を満たしていること。ただし、建築工事
を複数の建設企業が分担して行う場合は,
1者は上記①及び②アを、その他の者に
あっては、上記①及び②の経営事項評価点
数が1.100点以上であることを要件とする。
④次のアからウまでのいずれかの実績を有
していること。なお、当該実績が北海道開
発局所掌の工事にあっては、評定点合計(工
事成績評定通知書の記4成績評定①の評定
点(評定点が修正された場合にあっては、
修正評定点)をいう。)が65点未満のものを
除く。
ア平成23年4月1日以降、第一次審査資
料の提出期限の日までに完成・引渡しが
完了した、次の(A)から(c)までの要件を満
たす工事(以下「同種工事の実績とい
う。)の施工実績を有すること。ただし、
記載した同種工事の施工に携わったこと
が確認できる工事に限る。また、(A)につ
いては元請けとしての施工実績(甲型共
同企業体構成員としての実績は、出資比
率が20%以上の場合のもの、乙型共同企
業体構成員としての実績は、出資比率に
かかわらず各構成員が施工を行った分担
工事のもの。)に限る。(B)及び(C)は元請け
又は下請けとしての施工実績を有するこ
と。なお、施工実績は記載した同種工事
の施工に携わったことが確認できる工事
に限る。
(A)工事種別建築工事次のaからc
までの要件をすべて満たす工事(建築
物の建築一式(躯体、外装、内装のす
べてを含む新築又は増築(増築にあっ
ては増築部分とする。))工事)の施工
実績を有すること。
a構造鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b規模1棟で延べ面積10.000m2以
11
c用途次の(a)又は(b)のいずれかに
該当する施設
(a)事務所又は庁舎
(b)複合用途施設(1棟で(a)の用途
と認められる部分が5.000m2以上
ある建物)
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