政府調達令和8年6月10日

札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業に係る入札参加資格要件

掲載日
令和8年6月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月10日発行の官報(政府調達 第105号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局による「札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業」の入札公告。掲載ページ: p.27。

抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
調達機関北海道開発局
品目札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業

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札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業に係る入札参加資格要件

令和8年6月10日|p.27|原文を見る

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( 日曜 日 日 1111111110 100018
イ人的関係次のいずれかに該当する二
者の場合。ただし、(A)については、会社
等(会社法施行規則(平成18年法務省令
第12号)第2条第3項第2号に規定する
会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事
再生法(平成11年法律第225号)第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会
社等又は更生会社(会社更生法(平成14
年法律第154号)第2条第7項に規定す
る更生会社をいう。以下同じ。)である場
合を除く。
(A)一方の会社等の役員(会社法施行規
則第2条第3項第3号に規定する役員
のうち、次に掲げる者をいう。以下同
じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼
ねている場合
a株式会社の取締役。ただし、次に
掲げる者を除く。
(a)会社法第2条第11号の2に規定
する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
(b)会社法第2条第12号に規定する
指名委員会等設置会社における取
締役
(c)会社法第2条第15号に規定する
社外取締役
(d)会社法第348条第1項に規定す
る定款に別段の定めがある場合に
より業務を執行しないこととされ
ている取締役
b会社法第402条に規定する指名委
員会等設置会社の執行役
c会社法第575条第1項に規定する
持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。
d組合の理事
eその他業務を執行する者であっ
て、aからdまでに掲げる者に準ず
る者
(B)一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合
(C)一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合
ウその他入札の適正さが阻害されると認
められる場合組合(共同企業体を含
む。)とその組合構成員の関係にある場
合。その他上記ア又はイと同視しうる資
本関係又は人的関係があると認められる
場合.
(2)応募者を構成する企業に共通の参加資格要
件(
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号。以下「予決令」という。)第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
②PFI法第9条に定める欠格事由に該当
しない者であること。
③1(4)に掲げる業務に対応した予決令第72
条の認定等を受けている者であること。(会
社更生法に基づく更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法に基づく再
生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、所定の手続に
基づく再認定を受けていること。)。
④会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記③の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
⑤第一次審査資料の提出期限の日から開札
の日までの期間に、北海道開発局長から「北
海道開発局工事契約等指名停止等の措置要
領(昭和60年4月1日付け北開局工第1
号)及び「北海道開発局物品等契約に係る
指名停止等の措置について」(平成13年12月
18日北開局会第611号)に基づく指名停止
を受けていない者であること。
⑥北海道開発局が本事業に関する検討を委
託(再委託企業を含む)したPwCアドバ
イザリー合同会社、株式会社昭和設計、ア
ンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法
共同事業、と資本面若しくは人事面におい
て関連がある者でないこと。
⑦北海道開発局内に設置した「札幌第4地
方合同庁舎(2期)整備等事業有識者等委
員会」の委員が属する企業又はその企業と
資本面又は人事面において関連がある者で
ないこと。
⑧上記⑥及び⑦において、「資本面若しくは
人事面において関連がある者」とは、(1)⑧
に同じ。
⑨警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずる者として
国土交通省が行う公共事業等からの排除要
請があり、当該状態が継続しているもので
ないこと。
(3)設計企業の参加資格要件応募者を構成す
る企業のうち設計業務を実施する者(以下「設
計企業」という。)は、次の①から⑦までの要
件を満たすこと。
①北海道開発局における「建築関係コンサ
ルタント業務に係る令和7・8年度一般
競争(指名競争)参加資格の希望部局「本
局」の登録を有していること(会社更生法
に基づく更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については
手続開始の決定後、北海道開発局長が別に
定める手続きに基づく一般競争(指名競争)
参加資格の再認定を受けていること。)。
②建築士法(昭和25年法律第202号)第23
条に基づく一級建築士事務所の登録を行っ
ている者であること。
③設計業務を複数の設計企業が分担して行
う場合は、いずれの設計企業も上記①及び
②を満たしている者であること。
設計業務を分担する場合の「分担業務分
野」の分類は次のアからエまでによること。
また、応募者においてこれ以外にランドス
ケープデザイン、インテリアデザイン、建
築物の外観等の視覚的要素のデザインその
他の独立した専門的分野を追加することは
差し支えないが、その場合は、新たに追加
する分担業務分野、当該分野の具体的な業
務内容及び分野を追加する理由等を明確に
すること。
なお、次のアからエまでの分担業務分野
を分割して新たな分野として設定してはな
らない。
ア総合分野令和6年国土交通省告示第
8号別添一第1項第一号及び第二号にお
いて示される「設計の種類」における「総
合に係るもの
イ構造分野同上「構造」に係るもの
ウ電気設備分野同上「設備」のうち、「電
気設備に係るもの
エ機械設備分野同上「設備」のうち、「給
排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇
降機等に係るもの
④次に示す業務を実施する管理技術者及び
主任担当技術者を配置できること。また、
上記③に示す分担業務分野以外の分野を追
加する場合は、管理技術者の下で当該分野
の担当技術者を統括する主任担当技術者を
配置できることとし、当該分野の主任担当
技術者は、以下の⑦の要件を満たしていな
ければならない。
ア管理技術者については、設計業務の技
術上の管理及び統括に関する業務。
イ各分担業務分野の主任担当技術者につ
いては、管理技術者の下で各分担業務分
野における担当技術者を総括する業務。
⑤管理技術者及び総合主任担当技術者は、
設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に
あること。なお、恒常的な雇用関係とは第
一次審査資料の提出期限の日以前に3か月
以上の雇用関係があることをいう。
⑥管理技術者は建築士法第2条第2項に規
定する一級建築士であり、第一次審査資料
の提出期限の日において建築士法第22条の
2に定める期間内に同条に定める定期講習
を受講していること(ただし、建築士法施
行規則第17条の37第1項1一級建築士定期
講習の項イに該当する場合を除く。)。
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札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業に係る入札参加資格要件 - 第27頁
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