政府調達令和8年6月10日

札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業に係る一般競争入札公告

掲載日
令和8年6月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月10日発行の官報(政府調達 第105号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局、北海道農政事務所による「札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業」の入札公告。掲載ページ: p.26。

抽出された基本情報
調達機関北海道開発局、北海道農政事務所
品目札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業

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札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業に係る一般競争入札公告

令和8年6月10日|p.26|原文を見る

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月10日
支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長梶本洋之
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長平山大輔
支出負担行為担当官
北海道農政事務所長小島吉量
◎調達機関番号020◎所在地番号01
○開発営繕第4号
1事業概要
(1)品目分類番号41、42、75、78
(2)事業名札幌第4地方合同庁舎(2期)整
備等事業
(3)事業場所北海道札幌市
(4)事業内容本事業は、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号。以下「PFI法
という。)第7条に基づき選定された事業とし
て、開札の結果、落札者とされた者が、本事
業を遂行することを目的とする特別目的会社
(会社法(平成17年法律第86号)に定められ
る株式会社。以下「事業者」という。)を設立
し、当該事業者が、落札者の提案に基づき、
いわゆるBTO (Build, Trand Oper-
ate)方式により、事業敷地内の既存建物及
び地下存置物等(以下「既存建物等」という。)
の解体撤去を含む、札幌第4地方合同庁舎(2
期)(外構及び新設付属施設を含む。以下「本
施設」という。)の施設整備、維持管理及び運
営に関する業務を行うものである。
(5)事業期間事業契約締結日から令和23年3
月31日まで。
(6)本事業は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う事業である。
2競争参加資格
(1)応募者の構成
①応募者は、1(4)に掲げる業務を実施する
ことを予定する、複数の企業により構成さ
れるグループであること。
②応募者を構成する企業の全部又は一部
は、基本協定の締結後に会社法に定める株
式会社として設立する事業者に出資を行う
こと(以下、応募者を構成する企業のうち、
基本協定の締結後に事業者に出資を行う者
を「構成員」、出資を行わない者を「協力
企業」という。)。
なお、事業者の株主は次のア及びイの要
件を満たすこと。
ア構成員である株主が事業者の株主総会
における全議決権の2分の1を超える議
決権を保有し、かつ、構成員以外の株主
の議決権保有割合が株主中最大とならな
いこと。
イ事業者の株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまで事業者の株式を
保有することとし、支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長梶本洋
之、北海道開発局札幌開発建設部長平
山大輔及び支出負担行為担当官北海
道農政事務所長小島吉量(以下、総
称して「国」という。)の事前の書面によ
る承諾がある場合を除き、譲渡、担保権
等の設定その他一切の処分を行ってはな
らないこと。
③構成員の中から応募者を代表する企業
(以下「代表企業」という。)を定め、当該
代表企業が応募手続きを行うこと,
④応募に当たり、応募者を構成する企業そ
れぞれが、次のアからオまでのいずれかの
業務に携わることを明らかにすること。な
お、同一の者が複数の業務を兼ねて実施す
ること、業務範囲を明確にした上で各業務
を複数の者の間で分担すること、各業務を
複数の者が共同で実施することは差し支え
ない。ただし、工事監理業務を実施する者
は、建設業務を実施する者と同一の者又は
相互に資本面若しくは人事面において関連
のある者であってはならない。
ア設計業務
イ建設業務
ウ工事監理業務
エ維持管理業務
オ運営業務
⑤応募者を構成する企業の変更は複数の建
設企業が次の(4)④ア(A)から(c)までの工事種
別毎に分担する場合で、かつ電気工事又は
管工事を実施する建設企業が協力企業の場
合の変更を除き、認めない。ただし、第二
次審査資料の提出期限の日までの期間に限
り、応募者を構成する企業を変更せざるを
得ない事情が生じた場合は、国と協議する
ものとし、その事情を検討のうえ国が認め
た場合はこの限りではない。
なお、複数の建設企業が次の(4)④ア(A)か
ら(c)までの工事種別毎に分担する場合にお
いて、電気工事又は管工事を実施する建設
企業が協力企業でその協力企業を変更する
場合は、新たに電気工事又は管工事を担う
建設企業が、次の(4)①から⑤までの要件を
満たすことを国が確認した場合、又は当該
時点において次の(4)①から⑤までの要件を
満たすことと同等であることを国が確認し
た場合は、工事の始期まで変更を可能とす
る。
⑥応募者を構成する企業のいずれかが、他
の応募者を構成する企業でないこと。
⑦応募者を構成する企業のいずれかと資本
関係又は人的関係のある者が、他の応募者
を構成する企業でないこと。なお、当該応
募者の協力企業と資本関係又は人的関係の
ある者が他の応募者の協力企業となること
を妨げない。
⑧上記④における「資本面若しくは人事面
において関連のある者」及び上記⑦におけ
る「資本関係又は人的関係のある者」とは、
次のアからウまでのいずれかに該当する者
をいう。
ア資本関係次のいずれかに該当する二
者の場合。
(A)子会社等(会社法第2条第3号の2
に規定する子会社等をいう。(B)におい
て同じ。)と親会社等(会社法第2条第
4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。)の関係にある場合
(B)親会社等を同じくする子会社等同士
の関係にある場合
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札幌第4地方合同庁舎(2期)整備等事業に係る一般競争入札公告 - 第26頁
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