(入院期間が三月未満である入院患者に係る推計患者数)
第二条規則別表第七に規定する精神病床における入院期間が三月未満である入院患者(以下こ
の条において「急性期入院患者」とい.う。)のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都
道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数は、 次の各号により算定される数とする。
一〇歳から二十四歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和二年における当該年齢の
当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数とする。
二二十五歳から二十七歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和二年における、当該
年齢から三年を減じた年齢(以下この号において「基準年齢」という。)の当該都道府県に住
所を有する急性期入院患者の概数に、平成二十六年における基準年齢の全国の急性期入院患
者の数に対する平成二十九年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の急性期入院患者
の数の割合を乗じて得た数とする。
二二十八歳から八十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、イに口を乗じて得た数に、
ハを乗じて得た数とする。
イ令和二年における、当該年齢から六年を減じた年齢(口及び八に、おいて「基準年齢」と
いう。)の当該都道府県に住所を有する急性期人院患者の概数
口平成二十六年における基準年齢の全国の急性期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける基準年齢に三年を加えた年齢の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
ハ平成二十六年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の急性期入院患者の数に対す
る平成二十九年における基準年齢に六年を加えた年齢の全国の急性期入院患者の数の割合
を乗じて得た数
四九十歳以上の推計患者数は、イ及び口を合計した数に、ハを乗じて得た数とする。
イ次の①から③までを合計した数
(11令和二年における八十四歳の当該都道府県に住所を有する急性期人院患者の概数に、
平成二十六年における八十四歳の全国の急性期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける八十七歳の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
(2)一令和二年における八十五歳の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数に、
平成二十六年における八十五歳の全国の急性期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける八十八歳の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
③ 令和二年における八十六歳の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数に、
平成二十六年における八十六歳の全国の急性期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける八十九歳の全国の急性期人院患者の数の割合を乗じて得た数
ロ令和五年における八十七歳以上の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数
に、 令和二年における八十七歳以上の全国の急性期入院患者の数に対する令和五年におけ
る九十歳以上の全国の急性期入院患者の数の割合(八に、おいて「変化率」という。)を乗じ
て得た数
ハ(略)
(入院期間が三月以上一年未満である入院患者に係る推計患者数)
第三条規則別表第七に規定する精神病床における入院期間が三月以上一年未満である人院患者
(以下この条において「回復期入院患者」とい.う。)のうち、厚生労働大臣が定める時点におけ
る当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数は、次の各号により算定される数
とする。
〇歳から二十四歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和五年における当該年齢の
当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数とする。
二二十五歳から二十七歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和五年における、当該
年齢から三年を減じた年齢 (以下この号において 「基準年齢」 という。)の当該都道府県に住
所を有する回復期入院患者の概数に、令和二年における基準年齢の全国の回復期入院患者の
数に対する令和五年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の回復期入院患者の数の割
合を乗じて得た数とする。
二二十八歳から八十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、イに口を乗じて得た数に、
ハを乗じて得た数とする。
イ令和五年における、当該年齢から六年を減じた年齢(口及びハにおいて「基準年齢」と
いう。)の当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数
口令和二年における基準年齢の全国の回復期入院患者の数に対する令和五年における基準
年齢に三年を加えた年齢の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて得た数
八・)令和二年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の回復期入院患者の数に対する令
和五年における基準年齢に六年を加えた年齢の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて
得た数
四九十歳以上の推計患者数は、イ及び口を合計した数に、ハを乗じて得た数とする。
イ次の までを合計した数
(11令和五年における八十四歳の当該都道府県に住所を有する回復期人院患者の概数に、
令和二年における八十四歳の全国の回復期入院患者の数に対する令和五年における八十
七歳の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて得た数
②令和五年における八十五歳の当該都道府県に住所を有する回復期人院患者の概数に、
令和二年における八十五歳の全国の回復期人院患者の数に対する令和五年における八十
八歳の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて得た数
(3)令和五年における八十六歳の当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数に、
令和二年における八十六歳の全国の回復期入院患者の数に対する令和五年における八十
九歳の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて得た数
口令和五年における八十七歳以上の当該都道府県に住所を有する回復期人院患者の概数
に、令和二年における八十七歳以上の全国の回復期入院患者の数に対する令和五年におけ
る九十歳以上の全国の回復期入院患者の数の割合(ハにおいて「変化率」という。)を乗じ
て得た数
ハ (略)
ロ令和二年における八十七歳以上の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数
に、平成二十六年における八十七歳以上の全国の急性期入院患者の数に対する平成二十九
年における九十歳以上の全国の急性期入院患者の数の割合(ハにおいて「変化率」という。)
を乗じて得た数
ハ(略)