告示令和6年12月17日

厚生労働省告示(出生時両立支援コース助成金に関する要件等)

掲載日
令和6年12月17日
号種
特別号外
原文ページ
p.5 - p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

雇用保険法に基づく助成金(出生時両立支援コース、育休中等業務代替支援コース)の支給要件等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名雇用保険法に基づく助成金(出生時両立支援コース、育休中等業務代替支援コース)の支給要件等の改正

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厚生労働省告示(出生時両立支援コース助成金に関する要件等)

令和6年12月17日|p.5-8

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その雇用する男性被保険者における 育児休業(育児・介護休業法第二条 第一号に規定する育児休業、育児・ 介護休業法第二十三条第二項に規定 する育児休業に関する制度に準ずる 措置による休業及び育児・介護休業 法第二十四条第一項の規定により育 児休業に関する制度に準じて講ずる こととされる措置による休業をい う。(2)において同じ。)の取得に伴う 業務の見直しに関する規定を定め、 当該規定に基づき業務体制の整備を 行い、かつ、育児休業(育児・介護 休業法第二条第一号に規定する育児 休業をいう。以下この(1)において同 じ。)の申出が円滑に行われるように するための雇用環境の整備に関する 措置として、次に掲げるもののうち いずれか二以上の措置(育児・介護 休業法第九条の三第四項の規定に基 づき出生時育児休業開始予定日を指 定することができる期間を定めた事 業主(以下「出生時育児休業開始予 定日の指定可能期間を定めた事業 主」という。)は、三以上の措置)を 講じている事業主であって、当該取 組の実施の状況を明らかにする書類 を整備しているもの (i)~(v)(略) (2)・(3)(略) ロ 次のいずれにも該当する中小企業事 業主(中小企業事業主が認定中小企業 事業主である場合にあっては、(1)及び (2)に該当する中小企業事業主) (削る) (1)労働協約等において、その雇用す る男性被保険者における育児休業 (育児・介護休業法第二条第一号に 規定する育児休業、育児・介護休業
その雇用する男性被保険者における 育児休業(育児・介護休業法第二条 第一号に規定する育児休業、育児・ 介護休業法第二十三条第二項に規定 する育児休業に関する制度に準ずる 措置による休業及び育児・介護休業 法第二十四条第一項の規定により当 該育児休業に関する制度に準じて講 ずることとされる措置による休業を いう。(2)において同じ。)の取得に伴 う業務の見直しに関する規定を定 め、当該規定に基づき業務体制の整 備を行い、かつ、育児休業(育児・ 介護休業法第二条第一号に規定する 育児休業をいう。以下この(1)におい て同じ。)の申出が円滑に行われるよ うにするための雇用環境の整備に関 する措置として、次に掲げるものの うちいずれか二以上の措置(育児・ 介護休業法第九条の三第四項の規定 に基づき出生時育児休業開始予定日 を指定することができる期間を定め ta事業主(以下「出生時育児休業開 始予定日の指定可能期間を定めた事 業主」という。)は、三以上の措置) を講じている事業主であって、当該 取組の実施の状況を明らかにする書 類を整備しているもの (i)~(v)(略) (2)・(3)(略) ロ 次のいずれにも該当する中小企業事 業主(中小企業事業主が認定中小企業 事業主である場合にあっては、(1)から (4)までに該当する中小企業事業主) (1)イに該当することにより出生時両 立支援コース助成金の支給を受けた 事業主 (2)労働協約等において、その雇用す る男性被保険者における育児休業 (育児・介護休業法第二条第一号に 規定する育児休業、育児・介護休業
法第二十三条第二項に規定する育児 休業に関する制度に準ずる措置によ る休業及び育児・介護休業法第二十 四条第一項の規定により育児休業に 関する制度に準じて講ずることとさ れる措置による休業をいう。)の取得 に伴う業務の見直しに関する規定を 定め、当該規定に基づき業務体制の 整備を行い、かつ、育児休業(育児・ 介護休業法第二条第一号に規定する 育児休業をいう。以下この(1)におい て同じ。)の申出が円滑に行われるよ うにするための雇用環境の整備に関 する措置として、次に掲げるものの うちいずれか二以上の措置(出生時 育児休業開始予定日の指定可能期間 を定めた事業主は、三以上の措置) を講じている事業主であって、当該 取組の実施の状況を明らかにする書 類を整備しているもの (i)~(v)(略) (2)出生時両立支援コース助成金の支 給の申請(イに該当することによる 申請を除く。)をしようとする日の属 する事業年度(以下この(2)において 「申請年度」という。)の直前の事業 年度(以下この(2)において「申請前 事業年度」という。)における、その 雇用する男性被保険者であって配偶 者が出産(イ(2)に該当するものとし て当該男性被保険者がする育児休業 (育児・介護休業法第一条第一号に 規定する育児休業、育児・介護休業 法第二十三条第二項に規定する育児 休業に関する制度に準ずる措置によ る休業及び育児・介護休業法第二十 四条第一項の規定により育児休業に 関する制度に準じて講ずることとさ れる措置による休業をいう。以下同 じ。)に係る子の出産を除く。以下こ の(2)において同じ。)したものの数に 対するその雇用する男性被保険者で
法第二十三条第二項に規定する育児 休業に関する制度に準ずる措置によ る休業及び育児・介護休業法第二十 四条第一項の規定により当該育児休 業に関する制度に準じて講ずること とされる措置による休業をいう。)の 取得に伴う業務の見直しに関する規 定を定め、当該規定に基づき業務体 制の整備を行い、かつ、育児休業(育 児・介護休業法第二条第一号に規定 する育児休業をいう。以下この(2)に おいて同じ。)の申出が円滑に行われ るようにするための雇用環境の整備 に関する措置として、次に掲げるも のうちいずれか二以上の措置(出 生時育児休業開始予定日の指定可能 期間を定めた事業主は、三以上の措 置)を講じている事業主であって、 当該取組の実施の状況を明らかにす る書類を整備しているもの (i)~(v)(略) (3)イに該当することにより、出生時 両立支援コース助成金の支給の申請 をした日の属する事業年度(以下こ の(3)において「イの申請年度」とい う。)の翌事業年度以降三事業年度以 内の事業年度における、その雇用す る男性被保険者であって配偶者が出 産したものの数に対するその雇用す る男性被保険者であって育児休業 (育児・介護休業法第一条第一号に 規定する育児休業、育児・介護休業 法第二十三条第二項に規定する育児 休業に関する制度に準ずる措置によ る休業及び育児・介護休業法第二十 四条第一項の規定により当該育児休 業に関する制度に準じて講ずること とされる措置による休業をいう。以 下同じ。)を取得したものの数の割合 (以下この(3)において「男性被保険 者育児休業取得割合」という。)が、 イの申請年度における男性被保険者
あつて育児休業 (イ)(2) に該当するものとして当該男性被保険者がするものを除く。) を取得したものの数の割合 (以下この(2)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。) が百分の五十以上であり、かつ、申請前事業年度の直前の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、申請前事業年度の直前の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主にあつては、申請年度の直前の二事業年度における男性被保険者育児休業取得割合がいずれも百分の七十以上であれば足りる。 (削る) (削る) (削る) [3] (略) 二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1)~(3) (略) 育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、次のいずれにも該当する事業主については、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば足りる。 (i) イの申請年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主 (ii) イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合が百分の七十以上である事業主 (4) その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主 [5] (略) 二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号イに該当する中小企業事業主次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1)~(3) (略) ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 六十万円 (削る) (削る) (削る) (削る) 4 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 一~四 (略) ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)本文に該当する事業主 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から同号ロ(3)本文に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 (1) 一事業年度以内 六十万円 (2) 二事業年度以内 四十万円 (3) 三事業年度以内 二十万円 ハ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)ただし書に該当する事業主 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から起算して同号ロ(3)ただし書に規定する連続する二事業年度中の最後の事業年度までの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 (1) 二事業年度以内 四十万円 (2) 三事業年度以内 二十万円 4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 一~四 (略)
5 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。 6~10 (略) 11 育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十三項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。) イ・ロ(略) ハ 次のいずれにも該当する特定事業主 〔特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主〕 (1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月末満の育児休業を取得させた特定事業主 (2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日の前日までに認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロ又はハのいずれかに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。 6~10 (略) 11 育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ・ロ(略) ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主) (1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(二及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月末満の育児休業を取得させた特定事業主 (2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの (3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主 二 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの (2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの 二 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの (2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する特定事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であって、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの (2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であって、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの (3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 ホ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の中小企業事業主であって、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの (2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であって、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの (3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当す はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。) 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イから二までのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1)~(5) (略) ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イから二までのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又は二のいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額) (1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円) (2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあって る被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。) イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イから二までのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1)~(5) (略) ロ 前号ハ又はニに該当する中小企業事業主(既に同号イから二までのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額 (1) 五万円(被保険者が育児休業をした期間が一箇月に満たないときは、二万円) (2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が
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