個人番号カード用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令(別表等)
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電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知、法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の
二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体情報システム
機構(以下「機構」という。)が通知する個人番号カード川署名用電子証明書の受信及び法第
三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の法第三条第四項(同条第十項及び法第三
条の二第二項にお11て読み替えて準用する場合を含む。)の個人番号カードへの記録、 法第二
十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において読
み替えて準用する場合を含む。 以下同じ。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
に、よる申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者
検証符号の通知、法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読
み替えて準用する場合を含む。)の規定により機構が通知する個人番号カード用利用者証明用
電子証明書の受信及び法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項にお(1
て読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用す
る場合を含む。)の個人番号カードへの記録並びに規則第六十五条第一項の規定により認証業
務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、規則第六十六条第一項に規定する
通知を行うためのアプリケーションをいう。
[二・三同上]
四 「鍵ペア生成装置」 とは、 法第三条第四項 (同条第十項及び法第三条の二第二項において
読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により住所地市町村長又
は附票管理市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利
用者検証符号を作成し法第三条第四項の個人番号カード(二記録するため並び11法第二十二条
第四項 (同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。
以下この項において同じ。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号
カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符
号を作成し法第二十二条第四項の個人番号カードに記録するための住所地市町村長又は附票
管理市町村長の使用に係る電子計算機(規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事
務を機構に行わせることとした場合にあっては、同項第一号八及び第二号の規定により機構
が設置、管理及び運用する電子計算機)をいう。
(署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等)
第三条[同上]
法第三条第十項並びに法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二
項において準用する法第三条第四項に規定する署名利用者確認並びに法第二十二条第十項並び
に法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用す
る法第二十二条第四項に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。
この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末
アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第
七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項のファイルを作成した後、受付窓口端末ア
プリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。
[3・4同上]