府省令令和8年6月10日

個人番号カード用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
令番号令和6年総務省・法務省・経済産業省令第1号
省庁総務省、法務省、経済産業省

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個人番号カード用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月10日|p.26|原文を見る

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個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知、法第三条第六項(同
条第十項並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合
を含む。)の規定により地方公共団体情報システム機構 (以下 「機構という。)が通知する個
人番号カード用署名用電子証明書の受信及び法第三条第七項(同条第十項並びに法第三条の
二第二項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人
番号カード用署名用電子証明書の法第三条第四項 (同条第十項並びに法第三条の二第二項及
び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の個人番号カードへの記録、
法第二十二条第五項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項に
おいて読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二十二条の三第二項において読み
替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用
電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知、法第二十二条第六項(同条第十項並び
に法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する場合を含
む。)の規定により機構が通知する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の受信及び法第
二十二条第七項 (同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明
書の法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第
二項にお(1て読み替えて準用する場合を含む。)の個人番号カードへの記録並びに規則第六十
五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、 規
則第六十六条第一項に規定する通知を行うためのアプリケーションをいう。
[二・三略]
)四「鍵ベア生成装置」とは、法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項及び第
三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。 以下この号において同じ。)の規定
により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署
名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し法第三条第四項の個人番号カードに記録する
ため並びに法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条
の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。 以下この項において同じ。)の規定によ
り住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し法第二十二条第四項の個人番
号カードに記録するための住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機
(規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合に
あっては、同項第一号ハ及び第二号の規定により機構が設置、管理及び運用する電子計算機)
をいう。
〔署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等)
第三条[略]
2法第三条第十項並びに第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項
並びに第三条の三第二項において準用する法第三条第四項に規定する署名利用者確認並びに法
第二十二条第十項並びに第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第
二項並びに第二十二条の三第二項において準用する法第二十二条第四項に規定する利用者証明
利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。この場合において、住所地市町村長又は附
票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住
民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲
げる事項のファイルを作成した後、受付窓口端末アブリケーションを起動し、当該ファイルを
取り込むものとする。
[3・4略]
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個人番号カード用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令 - 第26頁
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