医療法施行規則の一部を改正する省令(平成基準による回復期入院患者の推計患者数算定方法)
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(人院期間が三月以上一年未満である入院患者に係る推計患者数)
第三条規則別表第七に規定する精神病床における入院期間が三月以上一年未満である人院患者
(以下この条において「回復期入院患者」とい.う。)のうち、厚生労働大臣が定める時点におけ
る当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数は、次の各号により算定される数
とする。
〇歳から二十四歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和二年における当該年齢の
当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数とする。
二二十五歳から二十七歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和二年における、当該
年齢から三年を減じた年齢(以下この号において「基準年齢」という。)の当該都道府県に伴
所を有する回復期入院患者の概数に、平成二十六年における基準年齢の全国の回復期人院患
者の数に対する平成二十九年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の回復期入院患者
の数の割合を乗じて得た数とする。
二二十八歳から八十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、イに口を乗じて得た数に、
ハを乗じて得た数とする。
イ令和二年における、当該年齢から六年を減じた年齢(口及びハにおいて「基準年齢」と
いう。)の当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数
ロ平成二十六年における基準年齢の全国の回復期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける基準年齢に三年を加えた年齢の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて得た数
八・)平成二十六年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の回復期入院患者の数に対す
る平成二十九年における基準年齢に六年を加えた年齢の全国の回復期入院患者の数の割合
を乗じて得た数
四九十歳以上の推計患者数は、イ及び口を合計した数に、ハを乗じて得た数とする。
イ次の までを合計した数
(1)令和二年における八十四歳の当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数に、
平成二十六年における八十四歳の全国の回復期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける八十七歳の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて得た数
2令和二年における八十五歳の当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数に、
平成二十六年における八十五歳の全国の回復期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける八十八歳の全国の回復期入院患者の数の割合を乗じて得た数
(3)令和二年における八十六歳の当該都道府県に住所を有する回復期人院患者の概数に、
平成二十六年における八十六歳の全国の回復期入院患者の数に対する平成二十九年にお
ける八十九歳の全国の回復期人院患者の数の割合を乗じて得た数
口令和二年における八十七歳以上の当該都道府県に住所を有する回復期入院患者の概数
に、、平成二十六年における八十七歳以上の全国の回復期入院患者の数に対する平成二十九
年における九十歳以上の全国の回復期入院患者の数の割合(八において「変化率」という。)
を乗じて得た数
ハ(略)