府省令令和7年2月18日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第〇〇号
省庁厚生労働省

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正

令和7年2月18日|p.10

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(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第八条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
りとする。一~六 (略)八~十(略)2・3(略)
2・3(略)記様式第一による。の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)様式第二による。りとする。一~六 (略)八~十(略)2・3(略)記様式第一による。様式第二による。
体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
記様式第一による。(厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項)の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)様式第二による。七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
記様式第一による。準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数
(厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項)第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項
体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項第十八条法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項第十八条法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記第八条の三法第十五条第十二項又は第六十五条の四第三項に規定する身分を示す証明書は、別七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項第十八条法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項第十条の三 第十条の規定は、 法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症に、かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法 (昭和二十二年法律第
第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
りとする。一~六(略)関)をいう。)における検査機器の数八~十(略)2・3(略)準用する場合について準用する。
第八条の三法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。(厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。関)をいう。)における検査機器の数八~十(略)
(厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。七新型インフjtエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法
(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。る地方公共団体の機関 (当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、 当該機
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。七新型インフjtエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定す改正前
(厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を七新型インフjtエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法
(厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定をる地方公共団体の機関 (当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、 当該機
(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定す
(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。(厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定をる地方公共団体の機関 (当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、 当該機体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定す
第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定をる地方公共団体の機関 (当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、 当該機(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定する地方公共団体の機関 (当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、 当該機
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。る地方公共団体の機関 (当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、 当該機体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新
第八条の三法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を第八条の三法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定す第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。第八条の三法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
第八条の三法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を第八条の三法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十八条法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。七新型インフjtエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定す
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに、足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定する地方公共団体の機関 (当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、 当該機第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
第十条の三第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を第一条の二法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとお
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