府省令令和8年6月10日

個人番号カードの交付等に関する省令(暗証番号、個人番号カード、受付窓口端末アプリケーションの基準)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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個人番号カードの交付等に関する省令(暗証番号、個人番号カード、受付窓口端末アプリケーションの基準)

令和8年6月10日|p.27|原文を見る

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(暗証番号の基準等)
第四条規則第六条第二項の規定により法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項に
おいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する申請者若しくは規則第六条第二項各号に定
める者が設定する暗証番号、規則第二十四条の三第二項の規定により法第十六条の二第二項に
規定する申請者が設定する暗証番号、規則第四十二条第二項の規定により法第二十二条第二項
(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請者若
しくは規則第四十二条第二項各号に定める者が設定する暗証番号又は規則第五十九条の三第二
項の規定により法第三十五条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号は、他人から容
易に推測されるものであってはならない。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人
番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証
符号を記録する個人番号カードの基準)
第六条
○法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合
を含む。〕又は第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場
合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利
用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び
利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードは、次に掲げる要件を満たすものとする。
[一~四同上]
(受付窓口端末アプリケーションの基準)
第七条受付窓口端末アプリケーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。
一法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を
含む。以下この号において同じ。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電
子証明書に係る署名利用者検証符号の通知の受信、法第三条第六項(同条第十項及び法第三
条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による機構の個人番号カード
用署名用電子証明書の通知、法第九条第二項にお13て準用する法第三条第五項の規定による
申請書の内容の通知の受信及び法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定によ
る届出書の内容の通知の受信等並び11法第二十二条第五項 (同条第十項及び法第二十二条の
二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請書の内
容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知の
受信、法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場合
を含む。)の規定による機構の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知、法第二十八
条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による申請書の内容の通知の受信及び
法第二十九条第二項にお11て準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の通知
の受信等並びに規則第六十六条第一項の規定による通知に用いる電子計算機と相互に認証を
行うために必要な機能を有すること。
[二同上]
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個人番号カードの交付等に関する省令(暗証番号、個人番号カード、受付窓口端末アプリケーションの基準) - 第27頁
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