個人番号カードの交付等に関する省令(暗証番号、個人番号カード、受付窓口端末アプリケーションの基準)
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(暗証番号の基準等)
第四条 規則第六条第二項の規定により法第三条第二項 (同条第十項並びに法第三条の二第二項
及び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する申請者若しくは規
則第六条第二項各号に定める者が設定する暗証番号、規則第二十四条の三第二項の規定により
法第十六条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号、規則第四十二条第二項の規定に
より法第二十二条第二項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二
項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する申請者若しくは規則第四十二条第二項
各号に定める者が設定する暗証番号又は規則第五十九条の三第二項の規定により法第三十五条
の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号は、他人から容易に推測されるものであって
はならない。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人
番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証
符号を記録する個人番号カードの基準)
第六条法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項において
読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二
第二項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により個人
番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号
カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号
を記録する個人番号カードは、次に掲げる要件を満たすものとする。
[一~四略]
(受付窓口端末アプリケーションの基準)
第七条受付窓口端末アプリケーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。
一法第三条第五項(同条第十項並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項において読
み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請書の内容及び個
人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知の受信、法第三条第六項
(同条第十項並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する
場合を含む。)の規定による機構の個人番号カード用署名用電子証明書の通知、法第九条第二
項において準用する法第三条第五項の規定による申請書の内容の通知の受信及び法第十条第
二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の通知の受信等並びに法第
二十二条第五項 (同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請書の内容
及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知の受
信、法第二十二条第六項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第
二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による機構の個人番号カード用利用者
証明用電子証明書の通知、法第二十八条第二項にお(1て準用する法第二十二条第五項の規定
による申請書の内容の通知の受信及び法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第
五項の規定による届出書の内容の通知の受信等並びに規則第六十六条第一項の規定による通
知に用いる電子計算機と相互に認証を行うために必要な機能を有すること。
[二略]