雇用保険法施行規則(資格喪失届、個人番号変更届、受給資格の決定等)
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(被保険者の個人番号の変更の届出)
系十四条事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七
号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個
人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならない。
(受給資格の決定)
第十九条
(略)
2(略)
3管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項におい
て読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。一の規定に該当すると認めたときは、法
第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業
の認定目」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提
示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被
保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)。
性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。
以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、
給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資
格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した
上、交付しなければならない。
4 (略)
(事業所の設置等の届出)
第百四十一条(略)
2(略)
3第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所
の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
一第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書健康保険法施行規則(大正十
五年内務省令第三十六号) 第十九条第一項の規定11よる届書及び厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の
二第一項による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定
する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及
び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
二(略)