府省令令和8年6月10日

雇用保険法施行規則(資格喪失届、個人番号変更届、受給資格の決定等)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則(資格喪失届、個人番号変更届、受給資格の決定等)

令和8年6月10日|p.21|原文を見る

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の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明す
ることができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけ
ればならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離
職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書
類を添えなければならない。
一・二(略)
2~9(略)
(被保険者の個人番号の変更の届出)
第十四条事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更され
たときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公
共職業安定所の長に提出しなければならない。
(受給資格の決定)
第十九条
2(略)
3管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項におい
て読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法
第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業
の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを得
示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被
保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の
日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。
以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。
以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事
項を記載した上、交付しなければならない。
4 (略)
(事業所の設置等の届出)
第百四十一条(略)
2(略)
3第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所
の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
一第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書健康保険法施行規則第十九条
第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は
徴収法第四条の二第一項による届書(徴収法第七条第二号に規定する有期事業、徴収法第三
十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委
託されている事業及び徴収法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
二(略)
を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この
場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当
該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければな
らない。
一・二(略)
2~9(略)
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雇用保険法施行規則(資格喪失届、個人番号変更届、受給資格の決定等) - 第21頁
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