府省令令和8年6月10日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月10日|p.20|原文を見る

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省令
○厚生労働省令第百号
○福用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月十日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
IE
11
改正前
(被保険者となつたことの届出)
第六条事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に
係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用
保険被保険者資格取得届(当該被保険者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定
する個人番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号(直
近に交付された第十条第一項の雇用保険被保険者証 (同項を除き、 以下「被保険者証」という。)
に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)(過去に被保険者となつたことがある者に
限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格取得届」とい.う。)
をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届
(次項の規定により提出する資格取得届を除く。)は、年金事務所を経由して提出することがで
きる。
3第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得
届(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康
保険被保険者資格取得届(同令様式第三号の二に、よるものに、限る。)及び厚生年金保険法施行規
則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条第一項に規定する厚生年金保険被保険者資格
取得届・七十歳以上被用者該当届(同令様式第七号の二によるものに限る。)に準ずる樣式とし
て職業安定局長が定める様式によるものに限る。)は、 その事業所の所在地を管轄する労働基準
監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
4~6(略)
7被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をそ
の者を雇用する事業主に提示しなければならない。
8~12(略)
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に
係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、
雇用保険被保険者資格喪失届(当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、性別、生年月
日、一週間の所定労働時間その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資
格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他
(被保険者となつたことの届出)
第六条
11一事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に
係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用
保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をそ
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届
(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
3第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得
届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長
又は年金事務所を経由して提出することができる。
4~6(略)
7第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」とい.う。)の交付を受
けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に
提示しなければならない。
8~12(略)
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に
係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、
雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)
に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係
る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第20頁
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