府省令令和7年10月10日

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月10日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百号
省庁厚生労働省

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年10月10日|p.9

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○厚生労働省令第百号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
(令和七年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の
一部を改正する法律 (令和二年法律第四十号) 附則第三十九条第一項の規定に基づき、 年金制度の機
能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関す
る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月十日
厚生労働大臣福岡資麿
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令
の整備等に関する省令(令和四年厚生労働省令第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政治
10[]
(事務の特例)
第四条株式会社日本政策金融公庫が行う恩
給担保金融に関する法律(昭和二十九年法
律第九十一号)附則の規定による恩給等と
みなされる給付(年金制度の機能強化のた
めの国民年金法等の一部を改正する法律
(令和二年法律第四十号。以下「令和二年
改正法」という。)附則第五十五条の規定に
よる改正前の被用者年金制度の一元化等を
図るための厚生年金保険法等の一部を改正
する法律(平成二十四年法律第六十三号)
附則第百二十二条の規定により令和二年改
正法附則第六十九条の規定による改正前の
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保
金融に関する法律第二条第一項に規定する
恩給等とみなされる給付(国家公務員共済
組合法の長期給付に関する施行法(昭和三
十三年法律第百二十九号)第二条第十号に
規定する恩給公務員期間を有する者に係る
ものを除く。)又は令和二年改正法附則第七
十三条の規定による改正前の厚生年金保険
制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組
合法等を廃止する等の法律(平成十三年法
附則
(事務の特例)
第四条
一株式会社日本政策金融公庫が行う恩
給担保金融に関する法律(昭和二十九年法
律第九十一号)附則の規定による恩給等と
みなされる給付(年金制度の機能強化のた
めの国民年金法等の一部を改正する法律
(令和二年法律第四十号。以下この項及び
次条において 「令和二年改正法」 という。)
附則第五十五条の規定による改正前の被用
者年金制度の一元化等を図るための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律(平成二
十四年法律第六十三号)附則第百二十二条
の規定により令和二年改正法附則第六十九
条の規定による改正前の株式会社日本政策
金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第二条第一項に規定する恩給等とみなされ
る給付(国家公務員共済組合法の長期給付
に関する施行法(昭和三十三年法律第百二
十九号)第二条第十号に規定する恩給公務
員期間を有する者に係るものを除く。)又は
令和二年改正法附則第七十三条の規定によ
る改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する
律第百一号)附則第百一条の規定により令
和二年改正法附則第六十九条の規定による
改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う
恩給担保金融に関する法律第二条第一項に
規定する恩給等とみなされる給付に限る。
次項において同じ。)を担保とした貸付けに
係る債権の管理及び回収に関する事務は、
当該債権の回収が終了するまでの間、第五
条の規定による改正後の国民年金法施行規
則第一条第二項第九号及び第十四条の規定
による改正後の日本年金機構の業務運営に
関する省令第九条第一号に規定する事務と
みなす。
2 (略)
(債権管理回収業務に関連する業務)
第六条令和二年改正法附則第三十九条第一
項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲
げる業務とする。
一行政機関又は令和二年改正法第二十八
条の規定による改正前の独立行政法人福
祉医療機構法第十二条第一項第十二号に
規定する小口の資金の貸付けを受けてい
た者若しくはその相続人からの独立行政
法人福祉医療機構法附則第五条の二第二
項第一号に規定する業務(次号におbyTI
「債権管理回収業務」という。)に関する
照会に対して回答する業務
二債権管理回収業務において作成又は入
手した文書を保管する業務
等の法律(平成十三年法律第百一号)附則
第百一条の規定により令和二年改正法附則
第六十九条の規定による改正前の株式会社
日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関
する法律第二条第一項に規定する恩給等と
みなされる給付に限る。次項において同
じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理
及び回収に関する事務は、当該債権の回収
が終了するまでの間、第五条の規定による
改正後の国民年金法施行規則第一条第二項
第九号及び第十四条の規定による改正後の
日本年金機構の業務運営に関する省令第九
条第一号に規定する事務とみなす。
2(略)
(新設)
附則
この省令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正す
る等の法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。
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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令 - 第9頁
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