法律令和8年6月10日

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号未記載
署名者

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南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.17|原文を見る

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第三条第六号口中「船舶の航行」を「単に南極地域の海域を通過する11過ぎない.船舶」に改め、「航
空機の」の下に「航行又は」を加え、同号ハを削り、同条中第十三号を第十五号とし、第七号から第
十二号までを二号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の二号を加える。
七環境上の緊急事態 議定書附属書以第二条 に規定する環境上の緊急事態を11う。
八緊急時計画南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件(以下単
に「事件」という。)が発生した場合において、当該事件に対応するための計画をいう。
第三条に次の一号を加える。
十六対応措置議定書附属書以第二条①前段に規定する対応措置であって、環境省令で定めるも
のをいう。
第五条第一項中「要件に」を「要件のいずれにも」に改める。
第六条第一項中「事項」の下に「(当該南極地域活動を主宰しようとする者が国の機関である場合に
あっては、第九号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第七号中「次条第一項第一号から第三号まで」
を「次条第一項第一号イからハまで」に改め、同項に次の二号
八当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動による環境上の緊急事態の防止措置(環境上の
緊急事態の危険及びこれが南極地域の環境に及ぼすおそれのある悪影響を削減するための措置を
いう。以下同じ。)に関する事項
九当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合におけ
る第二十条の四第四項後段若しくは第二十条の五第二項に規定する負担金、第二十条の六に規定
する償還又は第二十条の八第一項に規定する納付金(第十二条第二項及び第二十条の十において
「負担金等」という。)のための資金の調達手段に関する事項
第六条第四項中 「申請書」 の下に 「及び緊急時計画」 を加え、 同項を同条第五項とし、 同条中第三
項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2南極地域活動を主宰しようとする者は、次に掲げる事項を記載した緊急時計画を作成し、申請書
と併せて提出しなければならない。
一当該南極地域活動において発生が想定される事件に関する事項
二事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項
三第二十条の三第一項の規定による通報の手続に関する事項
四事件に対応するための要員の配置及び資機材の整備に関する事項
五事件が発生した場合における当該事件に対応するための措置に関する事項
六事件の対応に関する能力の向上に資する研修に関する事項
七事件の対応に関する記録の作成及び保存に関する事項
八 その他環境省令で定める事項
第七条第一項を次のように改める。
環境大臣は、申請について、次の各号(当該申請に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活
動を主宰しようとする者が国の機関である場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当する
と認めるときは、 次条及び第九条に規定する手続に従い当該申請に係る南極地域活動計画の確認を
するものとする。
当該南極地域活動計画に含まれる全ての南極地域活動が次のイからホまでに掲げる要件のいず
れにも該当すること。
イ当該南極地域活動を構成する行為中に第十三条、第十四条第一項、第十六条、第十八条及び
第二十条の規定に違反するものがないこと。
口当該南極地域活動を構成する行為の全部又は一部が第十四条第二項各号に該当する場合に
は、当該行為の目的が環境省令で定める当該行為の区分ごとに環境省令で定めるもの(科学的
調査、教育資料の収集その他これに類する目的に限る。)であり、かつ、当該目的を達成するた
め必要な限度においてするものであることその他の環境省令で定める条件に適合すること。
ハ当該南極地域活動を構成する行為の全部又は一部が南極特別保護地区への立入りに該当する
場合には、当該行為が議定書附属書▽第六条の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ご
とに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地
区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)。
二当該南極地域活動が次項の規定に適合すること。
ホ ロから二までに規定する南極地域活動のうちその南極環境影響の程度が軽微でないものに
あっては、口から二までのいずれにも適合するほか、当該南極環境影響の程度がその時点にお
いて国際的に到達されている水準の南極環境影響に関する科学的知見に照らし著しいものとな
るおそれがないこと。
二当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動により生ずるおそれがある環境上の緊急事態の
防止措置が、議定書附属書M第二条 に規定する客観的基準として同条 ( )からまでに掲げる
要素を勘案して環境省令で定める基準に適合するものであること
二当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合におけ
る前条第一項第九号に規定する資金の調達手段が、当該資金の確保のために適当なものであると
認められること。
四緊急時計画が適正に作成されていること。
第八条第一項中「に含まれる南極地域活動が前条第一項各号に掲げる要件に」を「が前条第一項第
一号から第三号までのいずれにも」に改め、同項第二号及び第三号中「第六条第三項」を「第六条第
四項」に改め、同条第三項中「申請書が提出された場合において、」を削り、同項第一号中「それに含
まれるすべての南極地域活動が」 を 「その申請の内容が」 に、「に掲げる要件に」 を 「のいずれにも」
に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に、、「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項
第一号イから二まで」に、「同項第五号」を「同号ホ」に改める。
第九条第一項中「及び第六条第三項」を「(第六条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る部分
を除く。)及び第六条第四項」に改め、同条第五項中「に掲げる要件に」を「のいずれにも」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
2国の機関以外の主宰者は、環境上の緊急事態が発生した場合に負担する負担金等について、当該
負担金等の額として議定書附属書V第九条1に規定する最高限度額までの額を負担することを担保
するため、保険契約の締結その他の負担金等の負担を確実に行うための措置を講じなければならな
い。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二環境上の緊急事態等への対応に係る措置
(南極地域活動を実施する際の防止措置の実施)
第二十条の二主宰者は、その行う南極地域活動を実施するに当たっては、環境上の緊急事態を防止
するため、当該南極地域活動に係る確認を受けた南極地域活動計画に従い、防止措置をとらなけれ
ばならない。
(南極地域活動により事件が発生した場合の措置)
第二十条の三主宰者は、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動に
より事件が発生した場合には、環境省令で定めるところにより、当該事件が発生した日時及び場所、
当該事件の状況、第三項の規定によりとった措置その他の事項を直ちに環境大臣に通報しなければ
ならない。
2主宰者は、環境大臣から、事件による南極地域の環境への悪影響を削減するために必要な情報の
提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
3主宰者は、事件が発生したときは、直ちに、確認を受けた南極地域活動計画に係る緊急時計画に
従い、当該事件に対応するための措置をとらなければならない
4環境大臣は、前項の措置をとるべき主宰者が当該措置をとっていないと認めるときは、当該主宰
者に対し、相当の期限を定めて、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
5環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令をされた主宰者が当該命令に
係る期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、自ら当該措置をとることができる。この場
合においては、環境大臣は、その実施に要した費用の全部又は一部を当該命令をされた主宰者に負
担させることができる。
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南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第17頁
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