法律令和8年6月10日
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律
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(当該選定をした者がハに掲げる者である場合にあっては、当該一般旅客定期航路事業を営む者)
に当該航路における船舶による人の運送(一定の日程表に従って運送する旨を公示して行うもの
に限る。)を実施させるものをいう。
イ当該一般旅客定期航路事業を営む者に代わって当該航路における船舶による人の運送を行う
者
口当該一般旅客定期航路事業を営む者から委託を受けて当該航路における船舶による人の運送
を行う者
ハ当該一般旅客定期航路事業を営む者への船舶の貸渡しを行う者
第二条第九号中「又は当該鉄道事業者」を「(以下この号において「現行事業者」という。)又は当該
現行事業者」に、、「次に」を「次のイから二までに」に改め、「ともに、」の下に「次のホ又はへに掲げる
措置その他の措置により」を加え、同号に次のように加える。
ホ現行事業者が行う鉄道施設の建設若しくは改良又は車両の取得若しくは改良(イからハまで
に掲げる事業構造の変更とともに行うものにあっては、当該事業構造の変更前に行うもので
あって、当該鉄道施設又は車両が当該事業構造の変更に係るものである場合に限る。)
へ他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行時刻の設定
第二条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号中「鉄道再
生事業」の下に「、自動車地域旅客運送サービス再構築事業、海上運送利便確保事業」を加え、同号
を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五施設利用者用運送サービス提供者教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の地
域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の
移動の目的となる施設を設置し、又は経営する者であって、当該施設の利用に付随するサービス
として、無償で、道路運送法第二条第八項に規定する事業用自動車以外の自動車を使用して、当
該施設の利用者を運送するものをいう。
第四条第三項中「その他の」を「、施設利用者用運送サービス提供者その他の」に改め、同条第四
項中 「向上並びに」 を 「充実並びに関係者相互間の連携と協働」 に改める。
第六条第二項第四号中「学識経験者」の下に「、地域旅客運送サービスに係る地域の関係者相互間
の連絡調整及び連携の促進を行う民間団体 (次条第一項第三号において 「連携促進団体」 という。)」
を加える。
第七条第一項第一号中「地域公共交通計画に定めようとする」を「地域旅客運送サービスの持続可
能な提供の確保に資する」に改め、同項に次の一号を加える。
三連携促進団体
第九条第一項及び第十四条第一項中「及び再生」を削る。
第十九条第一項中 「及び再生」 を削り、 同条第三項第三号中 「海上運送高度化事業を実施しようと
する者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加え、同項第四号中「申請」の下に「の内
容」を加える。
第二十三条第二項第三号中「事業構造の変更」を「第二条第十号イから二までに掲げる事業構造の
変更及び利用者の利便を確保する措置」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「効果」を「実施
により見込まれる効果」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同条に次の
一項を加える。
3前項第三号に掲げる事項には、鉄道事業再構築事業の実施に係る鉄道事業法の許可、認可若しく
は確認の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
第二十四条第一項中「活性化及び」を削り、同条第二項第三号中「へまで」を「りまで」に、「又は
認可」を「、認可又は確認」に改め、同号中へをリとし、ハからホまでをへからチまでとし、口の次
に次のように加える。
ハ鉄道事業法第十二条第一項の認可(同法第十四条第二項に規定する簡略化された手続による
ものを含む。)同法第十二条第四項において準用する同法第八条第二項の規定により当該認可
をしなければならない場合に該当すること。
二鉄道事業法第十二条第四項において準用する同法第九条第一項の認可(同法第十四条第二項
に規定する簡略化された手続によるものを含む。)同法第十二条第四項において準用する同法
第九条第二項において準用する同法第八条第二項の規定により当該認可をしなければならない
場合に該当すること。
ホ鉄道事業法第十三条第一項又は第二項の確認(同法第十四条第二項に規定する簡略化された
手続によるものを含む。)同法第十三条第一項(同条第二項の規定により同条第一項の規定の
例によることとされる場合を含む。)の規定により当該確認をする場合に該当すること。
第二十五条第一項中「若しくは同法第七条第一項、」を「、同法第七条第一項若しくは第十二条第一
項、同条第四項においして準用する同法第九条第一項若しくは同法」に、、「の認可」を「の認可若しくは
同法第十三条第一項若しくは第二項の確認」に改め、「第七条第三項」の下に「若しくは第十二条第二
項、同条第四項において準用する同法第九条第三項若しくは同法第十三条第三項」を加え、「若しくは
第十七条」を「、第十七条若しくは第二十八条第一項」に、、若しくは認可 を、認可若しくは確認」」認認」」」認認認」」」」、、認認認認認認認認認認認認認認認認認認」」」」」」」」」」、、、、、、」」」」」、、、、、、、」」」」」」」」」認認認認認認認」」」」
に改め、 第三章第五節に次の一条を加える。
(地方債の特例)
第二十五条の二地方公共団体が、認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業(第
一条第十号ホに掲げる措置に係る部分に限る。)で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとす
る場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第五条各号に規定する経費のいずれ
にはも該当しな11ものは、 同条第五号に規定する経費とみなす。
第二十七条を第二十六条の二とする。
第二十八条第一項中「、地域旅客運送サービス継続事業、」を「若しくは」に、「地域公共交通利便増
進事業(以下」を「自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(第二十六条の三
第二項第六号又は第七号に規定する実施主体が行うものに限る。)、海上運送利便確保実施計画に定め
られた事業(第二十六条の七第二項第五号又は第六号に規定する実施主体が行うものに限る。)、地域
旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業(第二十七条の二第二項第六号に規定する実施主体
が行うものに限る。)若しくは地域公共交通利便増進実施計画に定められた利便増進措置(以下この項
において」に改め、同条第二項中「、認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客
運送サービス継続事業、」を「若しくは」に改め、「又は」の下に「認定自動車地域旅客運送サービス再
構築実施計画に定められた事業(第二十六条の三第二項第六号又は第七号に規定する実施主体が行う
ものに限る。)、認定海上運送利便確保実施計画に定められた事業(第二十六条の七第二項第五号又は
第六号に規定する実施主体が行うものに、限る。第二十九条の二第一項において同じ。)、 認定地域旅客
運送サービス継続実施計画に定められた事業(第二十七条の二第二項第六号に規定する実施主体が行
うものに限る。)若しくは」を加え、「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改め、同条第
三項中「認定鉄道事業再構築実施計画」の下に「、認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画、
認定海上運送利便確保実施計画」を加え、同条第四項中「及び」を「又は」に改め、同条を第二十八
条の二とし、第三章第十節中同条の前に次の一条を加える。
(鉄道事業再構築実施計画等の作成に係る資料又は情報の提供等の協力の求め)
第二十八条地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計
画、海上運送利便確保実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画又は地域公共交通利便増進実
施計画を作成するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、資料又は情報の提供
その他必要な協力を求めることができる。この場合において、当該公共交通事業者等は、正当な理
由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
第二十九条の二の見出し中「軌道運送高度化事業等」を「認定軌道運送高度化事業等」に改め、同
条第一項中「地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等」を「認定軌道運送高度化事業等
(認定海上運送利便確保実施計画に定められた事業を除く。 第一号において同じ。)」に改める。
第三章第十節を同章第十二節とする。
る」及び 「を実施する路線等」 を削り、「一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を
第二十七条の十四第一項中「実施し又はその実施を促進する」を「実施する」に改め、同条第二項
営む」を「路線等において運送を実施している」に、「おける」を「おいて」に改め、同項を同条第四
第二号中「及びその実施主体」を削り、同項第五号を削り、同項第六号中「効果」を「実施により見
項とし、同項の次に次の一項を加える。
込まれる効果」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第八号とし、同号の前に次の二号
5地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画(第二項第二号に掲げる事項として営業区
を加える。
域外旅客運送(1(関する事項を定めるものに限る。第二十七条の四第二項において同じ。)を作成する
六地域公共交通利便増進事業の実施により促進される第二条第十六号イからハまでに規定する措
ときは、あらかじめ、道路運送法第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者(前項の規定によ
置(以下「利便増進措置」という。)の実施主体
り同意を得た者を除く。)の同意を得なければならない。
七利便増進措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
第二十七条の二第二項の次に次の一項を加える。
3前項第二号に掲げる事項には、地域旅客運送サービス継続事業の実施に係る道路運送法又は海上
第二十七条の十四第三項中 「同号」 を 「利便増進措置」 に改め、 同条中第七項を第八項とし、 第六
運送法の許可、認可若しくは認定の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「地域公共交通利便増進実施計画に係る」を削
第二十七条の三第一項中 「活性化及び」 を削り、 同条第二項第三号中 「二まで」 を「ホまで」に、、「又
り、「を実施しよう」を「に係る利便増進措置を実施させよう」に、「当該事業」を「当該地域公共交通
は認可」を、認可又は認定」に改め、同号イ中「(第二号を除く。八及び二において同じ。)」を削り、
利便増進事業」に、、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項
同号二を同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
を加える。
二道路運送法第二十条第二号の規定による輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすお
4第二項第二号に掲げる事項には、地域公共交通利便増進事業の実施に係る鉄道事業法、軌道法、
それがない旨の認定 同号の国土交通省令で定める場合に該当し、 かつ、 当該おそれがないこ
道路運送法又は海上運送法の許可、認可、特許、登録若しくは変更登録の申請又は届出を要する行
と。
為に関する事項を定めることができる。
第二十七条の三第二項第五号イ中「(第三号を除く。八に、おいて同じ。)」を削り、同項第六号中「当
第二十七条の十五第二項第三号中「事業のうち」を「利便増進措置のうち」に改め、同号イ中「(第
該事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加え、同条第三項中
二号を除く。口において同じ。)」を削り、同項第四号及び第五号中「事業のうち」を「利便増進措置
「事業に関する」を削り、同条第八項中「地域旅客運送サービス継続事業を実施すべき者」を「前条
のうち」に改め、同項第六号中「事業のうち」を「利便増進措置のうち」に改め、同号イ中「(第二号
第二項第六号に規定する実施主体」に、「従って地域旅客運送サービス継続事業」を「従って事業」に
を除く。ハにおいて同じ。)」を削り、同項第七号中「事業の」を「利便増進措置の」に改め、同項第
改める。
八号中「事業」を「利便増進措置」に改め、「又は同法第七十九条の七第一項の変更登録」を削り、
第二十七条の四第一項中「地域旅客運送サービス継続事業」を「事業」に改め、同条第二項を次の
「、前項」を「前項」に改め、「申請」の下に「の内容」を、「いずれにも」の下に「、同法第七十九条
ように改める。
の七第一項の変更登録を受けなければならないものについては当該申請の内容が同条第二項において
2地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について前条第二項の認定を受けたとき
読み替えて準用する同法第七十九条の四第一項第五号又は第六号のいずれにも」を加え、同項第九号
は、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、営業区域外旅客運送に該当
中 「事業のうち」 を 「利便増進措置のうち」 に改め、 同号イ中「(第三号を除く。 ハにおいて同じ。)」
するものについては、道路運送法第二十条本文の規定は、適用しない。
を削り、同項第十号中「事業の」を「利便増進措置の」に改め、「当該事業を実施しようとする者が」
第二十七条の四第三項及び第二十七条の五中「地域旅客運送サービス継続事業」を「事業」に改め
を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加え、同項第十一号及び第十二号中「事業の」を「利
る。
便増進措置の」に改め、「申請」の下に「の内容」を加え、同条第八項中「地域公共交通利便増進事業」
第三章中第七節を第九節とし、第六節の次に次の二節を加える。
を「利便増進措置」に、「を実施すべき者」を「の実施主体」に改める。
第七節自動車地域旅客運送サービス再構築事業
第二十七条の十六及び第二十七条の十七中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改
自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施)
める。
第二十六条の三地域公共交通計画に、およいて、自動車地域旅客運送サービス再構築事業に関する事項
第二十七条の十八第一項及び第二項中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改め、
が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に
即して自動車地域旅客運送サービス再構築事業を実施するための計画(以下「自動車地域旅客運送
同条第四項中「当該認定区域内計画外事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場
サービス再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該自動車地域旅客運送サービス再
合である」を加える。
構築事業を実施するものとする。
第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項中 「地域公共交通利便増進事業」 を「利便増進措置」
2自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
に改める。
一自動車地域旅客運送サービス再構築事業を実施する区域
第三章第九節を同章第十一節とする。
一自動車地域旅客運送サービス再構築事業の内容(次号に掲げるものを除く。)
第二十七条の七第一項中「活性化及び」を削る。
三地方公共団体によるあっせんその他支援の内容
第三章第八節を同章第十節とする。
四自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施予定期間
第二十七条の二第一項中「実施し又はその実施を促進する」を「実施する」に改め、同条第二項第
五自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施により見込まれる効果
二号中 「及びその実施主体」 を削り、 同項第五号を削り、 同項第六号中 「効果」 を 「実施により見込
六自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施により提供される地域旅客運送サービスの実施
まれる効果」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第八号とし、同号の前に次の二号を
主体
加える。
11
七自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施により人員派遣等が行われる場合にあっては、
六地域旅客運送サービス継続事業の実施により引き続き実施される運送の実施主体
人員派遣等の実施主体
七前号の運送に必要な資金の額及びその調達方法
八第六号の地域旅客運送サービスの提供(前号に規定する場合にあっては、人員派遣等を含む。)
第二十七条の二第六項中「前三項」を「第四項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同
に必要な資金の額及びその調達方法
条第五項を同条第七項とし、 同条第四項中 「前項に規定する」 を 「前二項の規定により同意を得た」
九前各号に掲げるもののほか、自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施のために必要な事
に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとす
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