法律令和8年6月10日
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第三十六号
- 署名者
- 内閣総理大臣高市早苗, 総務大臣林芳正, 財務大臣片山さつき, 国土交通大臣金子恭之
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律
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7国土交通大臣は、第二項の認定に係る海上運送利便確保実施計画(第四項の変更の認定又は第五
項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定海上運送利便確保実施
計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定海上運送利便
確保実施計画に定められた前条第二項第五号若しくは第六号に規定する実施主体が当該認定海上運
送利便確保実施計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことがで
きる。
8第二項の認定、第四項の変更の認定及び第五項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国
・土交通省令で定める。
(海上運送法の特例)
第二十七条地方公共団体がその海上運送利便確保実施計画について前条第二項の認定(同条第四項
の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、
一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第三項、 第十一
条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第六条、第七条第一項若しくは第十
一条の二第一項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの
規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二
十条第一項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものと
みなす。
第二十九条の九中「第十節」を「第十二節」一に、一、「同章第九節」を「同章第十一節」に、、「第二十八条
第一項」を「第二十八条の二第一項」に改める。
第三十八条第三号中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改める。
第四十四条第一号中「第二十八条第四項」を「第二十八条の二第四項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
る。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条
三条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の四中「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める
(登録免許税法の一部改正)
第四条
一登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号) の一部を次のように改正する
第三十四条の五中「(平成十九年法律第五十九号)」の下に「第二十六条の三第一項(自動車地域旅
客運送サービス再構築事業の実施)に規定する自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の同法
第二十六条の四第二項 (自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)(同条第七項において
準用する場合を含む。)の認定、同法第二十六条の七第一項(海上運送利便確保事業の実施)に規定
する海上運送利便確保実施計画の同法第二十六条の八第二項 (海上運送利便確保実施計画の認定)
(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定、同法」を加え、「第二十七条の二第三項」を「第
二十六条の三第四項の同意をした者、同法第二十六条の七第四項の同意をした者、同法第二十七条
の二第四項」に、「第二十七条の十四第四項」を「第二十七条の十四第五項」に改め、「は、」の下に「当
該自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に係る同法第二十六条の四第一項の規定による申
請、当該海上運送利便確保実施計画に係る同法第二十六条の八第一項の規定による申請、」を加える。
別表第一第百二十五号中「第十五条(道路運送法の特例)」の下に「、第二十六条の五第一項(道
路運送法の特例)」を、「道路運送高度化実施計画の認定、」の下に「同法第二十六条の四第二項(自動
車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。以下こ
の号において同じ。)の規定による自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定、」を加え、「第
三十四条第二項」を「第二十六条の五第四項若しくは第三十四条第二項」に、「第三十条第八項」を
第二十六条の四第二項の規定による自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定若しくは
同法第三十条第八項」に改め、同表第百二十五号の三中「地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律」の下に「第二十六条の五第一項若しくは第四項(道路運送法の特例)の規定により自家用有
償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第二十六条の10
第二項(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を
含む。)の規定による自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定、同法」を加え、同表第百
三十三号中「第二十条(海上運送法の特例)」の下に「、第二十七条(海上運送法の特例)」を加え、「第
二十七条の三第二項」を「第二十六条の八第二項(海上運送利便確保実施計画の認定)(同条第六項
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による海上運送利便確保実施計画
の認定、同法第二十七条の三第二項」に改め、「第二十条、」の下に「第二十七条、」を加え、「第二十七
条の十五第二項の」を「第二十六条の八第二項の規定による海上運送利便確保実施計画の認定、11
法第二十七条の十五第二項の」に改める。
(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正〕
第五条物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正す
る。
第六条第二項第六号中「第二条第十二号」を「第二条第十五号」に改める。
(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第六条この法律の施行の日が物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法
律第二十一号)の施行の日前である場合には、前条中「第六条第二項第六号」とあるのは、「第四条
第四号」 とする。
2前項の場合において、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律第六条第二項第六
号の改正規定中「第二条第十二号」とあるのは、「第二条第十五号」とする。
(政令への委任)
第七条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を
含む。)は、政令で定める。
総務大臣林芳正
財務大臣片山さつき
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年六月十日
内閣総理大臣高市早苗
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