法律令和6年5月24日
放送法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.25
号外p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第三十六号
- 署名者
- 内閣総理大臣 岸田 文雄
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附則第六項中「附則第八項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第七項を附則第六項とする。
附則第八項中「第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は」を「第七条の規定は」に改め、同項を附則第七項とする。
附則第九項中「附則第七項」を「附則第六項」に、「第七条第一項」を「第七条」に、「者」を「とき」は、当該違反行為をした者」に改め、同項を附則第八項とする。
附則に次の一項を加える。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第三十六号
放送法の一部を改正する法律
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中第六項中「又は第二号」及び「他の放送事業者が第四条第二項の責務につとり講ずる措置並びに」を削り、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「するよう努めなければ」を「しなければならない」に改め、同条中第二十項を第二十二項とし、第十九項を第二十一項とし、第十八項を第二十項とし、同条第十七項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項第一号中「第十項」を「第十二項」に、「第十三項各号」を「第十三項各号」に改め、同項第二号中「第十二項」を「第十四項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の二項を加える。
7 協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
8 協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たっては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務につとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
第二十六条第一項中「第二十条第八項」を「第二十条第十項」に改める。
第二十九条第一項第一号カ中「第二十条第十項」を「第二十条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十六項」に改め、同号ラ中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に改め、同号ム中「第二十条第十九項」を「第二十条第二十一項」に改める。
第六十五条第五項中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第百七十七条第一項第二号中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に、「第二十条第十項」を「第二十条第十二項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同項第四号中「第二十条第十七項」を「第二十条第十九項」に改める。
第百八十五条第一号中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に、「第二十条第十項若しくは第十九項」を「第二十条第十二項若しくは第二十一項」に改める。
第百九十一条第一項第二号中「第二十条第十四項」を「第二十条第十六項」に改め、同項第三号中「第二十条第十三項若しくは第十四項」を「第二十条第十五項若しくは第十六項」に改める。
第二条中第三十二号を第三十四号とし、第三十一号を第三十三号とし、第三十号の次に次の二号を加える。
三十一 「配信」とは、放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであって、放送に該当しないものをいう。
三十二 「番組関連情報」とは、協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であって、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。
第十五条中「ともに」の下に「放送番組及び番組関連情報の配信並びに」を加える。
第二十条第一項中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。
三 協会が放送する全ての放送番組(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。次号において同じ。)について、放送と同時に当該放送番組の配信を行うこと。
四 協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。
五 協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、第二十条の四第一項に規定する業務規程に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うこと。
第二十条第二項第一号中「前項第四号」を「前項第七号」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 協会が放送した放送番組(放送の日から前項第四号の総務省令で定める期間が経過したものに限る。)の配信を行うこと。
三 協会が放送する又は放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。)を、配信の事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること。
第二十条第九項中「第一項第三号」を「第一項第六号」に改め、同条中第十二項から第二十項までを削り、第二十一項を第十二項とし、第二十二項を第十三項とする。
第二十条の二の次に次の二条を加える。
(必要的配信業務の方法)
第二十条の三 協会は、第二十条第一項第三号から第五号までの業務(以下この条において「必要的配信業務」という。)を行うに当たっては、必要的配信業務に用いられる設備(当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総務省令で定める設備に限る。次項第一号及び第三項において「配信用設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(以下この条において「配信用設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
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