金融庁関係法令の改正及び認可失効等の公告
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○金融庁
一六 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件
一
101
一一
一八
一八 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
二一
一
一九
一九 銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件
一四
一
二〇
銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件の一部を改正する
一九
三
二一
一四
二
二二
担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件
二二
三
二三
事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社を定める件
二二
113
三
二四
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らしけ自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件
二二
113
三
二五
資金移動業者に関する内閣府令第一条の三第一項第五号イに基づき登録商標を定める件
二二
113
三
二六
資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき金融庁長官の指定する債券を定める件
二二
113
三
二七
資金移動業者に関する内閣府令第三十一条第六号口及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第十項第四号の規定に基づき特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準を定める件
二二
113
四〇
二八
損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件
二九
119
四四