政令令和8年6月5日

農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.70
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第193号
発令機関内閣

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農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年6月5日|p.70|原文を見る

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政令
農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月五日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百九十三号
農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年七月一日とする。
内閣総理大臣 高市 早苗
農林水産大臣 鈴木 憲和
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農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第70頁
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