国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令等の一部改正
令和7年3月31日|p.218
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(国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令等の一部改正)
第十五条次に掲げる政令の規定中「第七十条の三」を「第七十条の四」に改める。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令(平成二十六年政令第百九十三号)第二条
第一項
一令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二
十七年政令第二百五十六号)第四条第一項
三平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八
号)第三条第一項
四令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
(令和元年政令第三号) 第四条第一項
社令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施
行令(令和四年政令第二百二十六号)第五条第一項
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員
等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に
関する政令の一部改正)
第十六条被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方
公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過
措置に関する政令 (平成二十七年政令第三百四十七号) の一部を次のように改正する
第百六十六条中「改正後地共済法」を「地方公務員等共済組合法」に、「第七十条の三第一項」を
「第七十条の四第一項」に、一、「地方公務員等共済組合法」を「同法」に、、「第十号の三まで」を「第十
号の二まで及び第十号の四」 に改める、
(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定め
る政令の一部改正)
第十七条地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務
を定める政令(令和四年政令第一号)の一部を次のように改正する。
第十号中「母子保健法」を「児童福祉法による妊婦等包括相談支援事業の実施に関する事務、母
子保健法」に、「又は」を「、子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する事
務又は」に改める。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第十八条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第十三号及び第十四号中 「雇用勘定」 の下に 「及び子ども・子育て支援特別会計の育児休
業等給付勘定」を加える。
第十四条第七号中「の規定」を「第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定」に改め、
同条第十二号中「除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法の規定による拠
出金に係る部分に限る」を「除く。次号並びに第百三十条第九号及び第十号において同じ」に改め、
同条第十三号中「(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る
部分を除く。)」を削る。
第七十七条第二号及び第三号中 「雇用勘定」 の下に 「及び子ども・子育て支援特別会計の育児休
業等給付勘定」を加える。
第百三十条第九号を削り、同条第十号中「(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る
部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法の規定による拠出金に係る
部分に限る。)」を削り、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「(健康勘定、子ども・子育て支援
勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)」を削り、同号を同条第十号とする。
第百三十条の二第四号中 「の規定」 を 「第六十九条第一項 (第一号に係る部分に限る。)の規定」
に改め、「(同法第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るものに限る。)」を削る
附則第六条第二項中「いう。)」及び「された旧児童手当法」の下に「第二十条第一項(第一号に
係る部分に限る。) を加える。
(こども家庭庁組織令の一部改正)
第十九条こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「第六十九条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「第二十一号、」
及び 「及び第十八条第六号」 を削り、「拠出金の徴収」 を「「一号拠出金の徴収」 に改め、 同条第10
号中「第十八条第二号及び第五号」を「第十八条第三号及び第六号」に改め、同条第二十一号を次
のように改める。
一十一 子ども子育て支援特別会計 (育児休業等給付勘定に係る部分を除く。 次号において同
じ。)の経理に関すること。
第三条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二子ども・子育て支援特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関す
ること。
第十三条第一号中「拠出金の徴収」を「一号拠出金の徴収」に改める。
第十五条中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の
号を加える。
二子ども・子育て支援法の規定による妊婦のための支援給付に関すること。
第十八条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第
号の次に次の一号を加える。
二子ども・子育て支援法第六十九条第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による拠出金の
徴収に関すること。
第十八条中第七号を第九号とし、同号の前に次の二号を加える。
七子ども・子育て支援特別会計(育児休業等給付勘定に係る部分を除く。次号において同じ。)
の経理に関すること。
八子ども・子育て支援特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関するこ
と。
附則第一項を附則第一条とし、附則第二項を附則第二条とし、附則第三項を附則第三条とし、附
則に次の一条を加える。
〔成育局参事官の所掌事務の特例〕
第四条第十一条の成育局に置かれる参事官は、第十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、平
成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条
第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十DU号)
附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の
児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)第二十条第一項(第一号に係る部分
を除く。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措
置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される
児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた
旧児童手当法第二十条第一項 (第一号に係る部分を除く。)の規定による拠出金の徴収に関する事
務をつかさどる。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。