道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令
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○内閣府令第三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第二項及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第五項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年六月五日
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分〔「」で注記した番号を含む。〕に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
内閣総理大臣 高市 早苗
国土交通大臣 金子 恭之
| 改 | 正 | 後 |
|---|
別表第一 (第二条関係) 案内標識 | | | |
| 種類 | 表示する意味 | | |
| 番号 | | | |
| 【略】 | | | |
| 交通法第二十二条の道路標識により、 車両(原動機付自転車、自動車(緊急 自動車を除く。以下この項において同 じ。)が他の車両を牽引している場合 (牽引するための構造及び装置を有す る自動車(道路交通法施行令(昭和三 十五年政令第二百七十号。以下「交通 法施行令」という。)第十二条第一項に 規定する普通自動二輪車を除く。)によ つて牽引されるための構造及び装置を 有する車両を牽引する場合を除く。)に | 車両(原動機付自転車、 他の車両を牽引している 自動車及び緊急自動車を 除く。)及び路面電車の最 高速度を指定し、原動機 付自転車及び他の車両を 牽引している自動車の最 高速度につき交通法施行 令に規定する最高速度以 下の速度とする場合にお ける当該最高速度を指定 | 設置場所 |
別表第一 (第二条関係) 案内標識 | | | |
| 【同上】 | | | |
| 警戒標識 | | | |
| 【同上】 | | | |
| 規制標識 | | | |
| 種類 | 表示する意味 | | |
| 番号 | | | |
| 【同上】 | | | |
| 交通法第二十二条の道路標識により、 車両(原動機付自転車、 自動車(緊急 自動車を除く。以下この項において同 じ。)が他の車両を牽引している場合 (牽引するための構造及び装置を有す る自動車(道路交通法施行令(昭和三 十五年政令第二百七十号。以下「交通 法施行令」という。)第十二条第一項に 規定する普通自動二輪車を除く。)によ つて牽引されるための構造及び装置を 有する車両を牽引する場合を除く。)に | 車両(原動機付自転車、 他の車両を牽引している 自動車及び緊急自動車を 除く。)及び路面電車の最 高速度を指定し、原動機 付自転車及び他の車両を 牽引している自動車の最 高速度につき交通法施行 令に規定する最高速度以 下の速度とする場合にお ける当該最高速度を指定 | 設置場所 |