府省令令和6年6月26日

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.105
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第三号
省庁内閣府

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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令

令和6年6月26日|p.105

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令を次のように定める。 令和六年六月二十六日 内閣総理大臣 岸田文雄 国土交通大臣 斉藤鉄夫
○内閣府令第三号 国土交通省
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第二項及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第五項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第二(第三条関係)
案内標識[略]
警戒標識[略]
規制標識[略]
指示標識[略]
補助標識[略]
備考一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
[~](五)[略]
別表第二(第三条関係)
案内標識[同上]
警戒標識[同上]
規制標識[同上]
指示標識[同上]
補助標識[同上]
備考一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
[~](五)[同上]
第七条 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部を次のように改正する。
附則第七項中「及び第七項」を、「第六項及び第八項」に、「第六項、第九項及び第十項」を「第七項、第十項及び第十一項」に、「部分」を「技能試験に係る部分」に、「同項第一号」を「同項第三号」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第十一項及び第十二項」を「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第十二項及び第十三項」に改める。
第八条 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部を次のように改正する。
附則第七項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める。
第九条 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「新府令第二十四条第六項」を「道路交通法施行規則第二十四条第十項」に改める。
第十条 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部を次のように改正する。
附則第九項中「第二十四条第十項」を「第二十四条第十一項」に改める。
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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令 - 第105頁
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