法律令和8年6月5日

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第32号
署名者内閣総理大臣, 法務大臣

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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.7|原文を見る

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◇出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(法律第三十二号)(法務省)
第1 出入国管理及び難民認定法の一部改正
1 外国人の入国に関する規定の整備
(1) 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人((3)において「直行通過者」という。)であって、(3)の認証を受けていないものは、本邦に入ってはならないこととする。(第三条第一項第三号関係)
(2) 本邦に上陸しようとする外国人であって、その所持する旅券に査証を受けた者、2(2)又は3(2)の認証を受けた者等のいずれにも該当しないものは、本邦に入ってはならないこととする。(第三条第一項第四号関係)
(3) 出入国在留管理庁長官は、直行通過者から、次のイ及びロの条件に適合していることを証明するために必要な情報が電磁的方式によって提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができることとする。(第四条関係)
イ 有効な旅券を所持していること。
ロ 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもって本邦に入ろうとするものであること。
2 上陸のための審査に関する規定の整備
(1) 査証免除対象者であって、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものについては、(2)の認証を受けたことを上陸のための条件とする。(第七条第一項第五号関係)
(2) 出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、次のイからニまでの条件に適合していることを証明するために必要な情報が電磁的方式によって提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができることとする。(第七条の二関係)
イ 有効な旅券を所持していること。
ロ 本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。
ハ 在留しようとする期間が第二条の二第三項の法務省令で定める在留期間を超えない範囲内であること。
ニ 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
(3) 入国審査官は、(2)の認証を受けた外国人が上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日等を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであって法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができることとし、この場合においては、上陸許可の証印をすることを要しないこととする。(第九条第四項関係)
(4) 入国審査官は、(2)の認証等を受けた外国人について(3)の記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該外国人に対し、当該在留資格及び在留期間を通知しなければならないこととする。(第九条第五項関係)
(5) 特定登録者カードに関する規定を削除する。(改正前第九条の二関係)
3 上陸の特例に関する規定の整備
(1) 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可又は通過上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人については、(2)の認証を受けたことをこれらの許可の申請の要件とする。(第十四条第一項、第十四条の二第一項、第二項、第十五条第一項、第二項関係)
(2) 出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可又は通過上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人から、次のイからハまでの条件に適合していることを証明するために必要な情報が電磁的方式によって提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができることとする。(第十五条の二関係)
イ 有効な旅券を所持していること。
ロ 上陸することができる期間を経過して本邦に残留するおそれがないこと。
ハ 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
(3) 遭難その他航行上の支障により航行することができなくなった船舶等を「遭難等船舶等」と定義し、入国審査官は、遭難等船
舶等に乗っていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、当該外国人に対し遭難等による上陸の許可をすることができることとする。(第十八条第一項関係)
4 船舶等の長及び運送業者の責任に関する規定の整備
(1) 本邦に入り船舶等を運航する運送業者等は、当該船舶等に係る予約者に係る乗船券又は航空券を発行する場合には、出入国在留管理庁長官に対し、当該予約者の氏名等を報告しなければならないこととし、出入国在留管理庁長官から、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならないこととする。(第五十六条の二関係)
(2) 主任審査官は、有効な旅券を所持する外国人で2(2)の認証を受けたものについて、船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものの全部又は一部を免除することができることとする。(第五十九条第三項関係)
5 事実の調査に関する規定の整備
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、1
(3)、2(2)又は3(2)の認証を行うため必要がある場合には入国審査官に事実の調査をさせることができることとする。(第五十九条の二第一項関係)
6 手数料に関する規定の整備
(1) 外国人は、在留資格の変更の許可等を受ける場合には、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可にあっては十万円、永住許可にあっては三十万円を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならないこととする。(第六十七条第一項関係)
(2) (1)の政令で定める額は、実費並びに外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。(第六十七条第二項関係)
(3) 法務大臣は、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人(第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により(1)の手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、(1)の手数料を減額し、又は免除することができることとする。(第六十七条第三項関係)
(4) 外国人は、1(3)、2(2)又は3(2)の認証を受けようとする場合には、情報を提供する時に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならないこととする。(第六十七条の三第一項関係)
(5) 外国人は、2(2)若しくは3(2)の認証を受け、又は第九条第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けるときは、実費並びにこれらの認証又は登録を受ける外国人に係る出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額その他の事情を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならないこととする。(第六十七条の三第二項関係)
7 罰則に関する規定の整備
所要の過料規定を設ける。(第七十七条第一号の二、第一号の三関係)
8 その他所要の改正を行う。
第2 出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部改正
第一項の規定により査証を要しないとされる外国人は、出入国管理及び難民認定法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第七条の二の規定の適用については、査証免除対象者とみなすこととする。(第二項関係)
第3 附則
1 この法律は、一部の規定を除き、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置を定める。
3 その他関係法律について所要の改正を行う。
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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律 - 第7頁
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