法律令和6年6月12日

特別会計に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第32号
署名者内閣総理大臣

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特別会計に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月12日|p.32

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第十八条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。 第二百三十三条の二中「子育てのための施設等利用給付」の下に「、乳児等のための支援給付」を加える。 第二百三十三条の五第一項第二号中ワを力とし、ニからヲまでをホからリワまでとし、ハの次に次のように加える。 二 乳児等のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第四項の規定による交付金をいう。以下同じ)及びこれに関する諸費 第二百三十三条の七第一項中「第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの」の下に「、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用で同法第六十八条第四項の規定により国庫が負担するもの、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの」を加え「第二百三十三条の五第一項第二号ル」を「第二百三十三条の五第一項第二号ヲ」に改める。 第二百三十三条の十六第一項中「子育てのための施設等利用給付交付金の額」の下に「、乳児等のための支援給付交付金の額」を加え「及び第二百三十三条の五第一項第二号ル」を「、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第二百三十三条の五第一項第二号ヲ」に改める。 附則第三十八条中「同項第二号ル」を「同項第二号ヲ」に改める。 附則第三十八条の二及び第三十八条の三中「同号ル」を「同号ヲ」に改める。 第十九条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。 第百十一条第二項第一号中トをチとし、ニからヘまでをホからトまでとし、ハの次に次のように加える。 二 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 第二十条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。 七 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において国民年金法第七十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補填に要する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合 第百二十三条の五第一項第二号中力をヨとし、トからワまでをチからカまでとし、ヘの次に次のように加える。 ト 年金特別会計の国民年金勘定への繰入金 第百二十三条の七第一項中「第百二十三条の五第一項第一号ヲ」を「第百二十三条の五第一項第二号ワ」に改める。 第百二十三条の九中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 国民年金法第八十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補填に要する費用に必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の国民年金勘定に繰り入れるものとする。 第百二十三条の十二第五項中「第百二十三条の九第二項」を「第百二十三条の九第三項」に改める。 第百二十三条の十六第一項中「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」を「第百二十三条の五第一項第二号ワ」に改める。 附則第三十八条中「第百二十三条の九第一項」を「第百二十三条の九第二項」に、「第百二十条第二項第七号」を「第百二十条第二項第八号」に、「同項第二号ヲ」を「同項第二号ワ」に改める。 附則第三十八条の二及び第三十八条の三中「第百二十三条の九第一項」を「第百二十三条の九第二項」に、「第百二十条第二項第七号」を「第百二十条第二項第八号」に、「同号ヲ」を「同号ワ」に改める。 第二十條 子ども・若者育成支援推進法の一部改正 (子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する) 第二条第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第七号中「その他の子ども・若者であって、」を「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の」に、「ものに」を「子ども・若者に」に改める。 第十五条第一項中「その他の子ども・若者であって、」を「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の」に「ものに」を「子ども・若者に」に改める。 第二十一条に次の一項を加える。 3 調整機関は、第十五条の二第一項に規定する子ども・若者のうち児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項に規定する要保護児童又は同法第六条の三第五項に規定する要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同条第四項に規定する要保護児童対策調整機関と連携を図るよう努めるものとする。 第二十二条 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)の一部を次のように改正する。 附則第四条第一項中「新法第八条」を「子ども・子育て支援法第八条」に、「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に、「新法第七条第十項第四号ハ」を「子ども・子育て支援法第七条第十項第四号ハ」を「同号」を「」であって同号の基準を満たしていないもののうち、当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める同条第二項第一号に定める区域をいう。)における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして都道府県知事が指定したものを子ども・子育て支援法第七条第十項第四号」に「新法〔〕を「同法〔〕に改め、同条第二項及び第三項を削る。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日 二 附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日 三 第十条及び附則第十一条の規定 令和六年十一月一日 四 次に掲げる規定 令和七年四月一日 イ 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」を 「第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」 「第三節 妊婦のための支援給付」 「第二款 通則(第十条の七・第十条の八・第十条の十〜第十条の十三)」 「第三款 妊婦給付認定等(第十条の八・第十条の十二・第十条の十五)」 「第三節 妊婦支援給付金の支給(第十条の十二〜第十条の十五)」 「節」を「第四節」に、「第四節」を「第五節」に改める部分に限る。)、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分に限る。)、同法第三十条の三の改正規定、同法第二章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十二条第三項の改正規定、同法第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第二項及
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特別会計に関する法律等の一部を改正する法律 - 第32頁
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