法律令和8年6月5日
国民健康保険法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第192号
- 署名者
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(国民健康保険法の一部改正)
第五条
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第四項」を「第五項」に、「第十項第二号」を「第十一項第二号」に改める。
第八条第一項中「第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか」を「第六条第十一号」に改め、同条第二項中「第六条第九号又は第十号」を「第六条第一号から第十号までのいずれか」に改める。
第九条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第十五条の三第七項」に改める。
第二十一条第一項中「第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか」を「第六条第十一号」に改め、同条第二項中「第六条第九号」を「第六条第一号から第九号までのいずれか」に改める。
第三十六条第二項に次の一号を加える。
六 一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
第五十三条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「健康保険法第六十四条並びに本法」を削り、「第五項まで」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額から第二号に規定する額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該控除した額及び前項第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該控除した額及び同項第三号に規定する額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額。
二 前号に掲げる額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減げられたときは、当該減げられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとする場合の額とする。)
第五十四条第三項中「について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。」にあつては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第五十四条の三第一項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本法」を削り、「第五十二条第五項、第五十三条第二項」を「第五十二条第五項」に改め、「前条」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え、「第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他」を「これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4
特別療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイから二までに掲げる場合の区分に応じ、当該イから二までに定める額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
イ 療養の給付を受けることができる場合 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
ロ 第五十三条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができ る場合 健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算 定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に 要した費用の額とする。)
ハ 第五十三条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができ る場合 健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により 算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養 に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した 額を控除した額
ニ 訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十八条第四項の規定に よる厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
二 当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
第五十七条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加える。
第六十五条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。
第六十六条の二第一項中「第四項、第七項及び第八項」を「第五項、第八項及び第九項」に改め、同条第二項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に「第五十四条の三第七項」に改める。
第七十二条の三の二第一項中「六歳」を「十八歳」に改める。
第七十三条第一項中「納付に要する費用に」を「納付に要する費用(第六項において「療養の給付等に要する費用等」という。)に」に改め、同項第一号イ中「第三条第一項第八号」の下に「の申出をして」を加え、同条に次の二項を加える。
6 国は、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該組合に対し、療養の給付等に要する費用等について、同項第一号イに掲げる額及び同号ロに掲げる額の合算額に当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額並びに特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額の合算額を補助することができる。
二 組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
三 組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。
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