法律令和7年12月12日

医療法の一部を改正する法律(改正条文)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第192号

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医療法の一部を改正する法律(改正条文)

令和7年12月12日|p.26

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第十一条の二第二項第二号中「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 (以下 「機構」とい.う。)」
を「機構」に改め、「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。
第十二条第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、「第十七条」を「第十七条第一項」に、「第
百十八条の十」を「第百十八条の十三第一項」に改める。
第十二条の二第一項中 「次条第四項」 の下に 「及び第十二条の七」 を加える。
第三章の三に次の十三条を加える。
(地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査及び分析)
第十二条の五厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するた
め、電子診療録等情報について調査及び分析を行うことができる。
2機構及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子診療録等情報を、厚生労働省令で定める方法に
より提供しなければならない。
(国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供)
第十二条の六厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療
録等情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十二条の十一第一項において
「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができ
ないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下
同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名
電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務とし
てそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及
び立案に関する調査
一大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究そ
の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚
生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
2厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報
を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介
護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定め
るものと連結して利用し、 又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名電子診療録等情報を提供しようとする場合には、あ
らかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第十二条の七前条第一項の規定により匿名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以
下「匿名電子診療録等情報利用者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たっては、
当該匿名電子診療録等情報の作成に用いられた電子診療録等情報に係る本人を識別するために、
当該電子診療録等情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若し
くは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名
電子診療録等情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、 又は当該匿名電子診療
録等情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
(安全管理措置)
十二条の九匿名電子診療録等情報利用者は、匿名電子診療録等情報の漏えい、滅失又は毀損の
防止その他の当該匿名電子診療録等情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働
省令で定める措置を講じなければならない。
十二条の第十二条の第十二条の第十二条の八項用者は、提供を受けた匿名電子診療録等情報を利用する必
要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名電子診療録等情報を消去しなければならない。
(利用者の義務)
第十二条の十匿名電子診療録等情報利用者又は匿名電子診療録等情報利用者であった者は、匿名
電子診療録等情報の利用10.0関して知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知ら
せ、又は不当な目的に利用してはならない。
(国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供)
(国民保健の向
第十二条の十
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診
療録等情報に係る本人を他の情報と照合しない。限り識別することができないようにするために厚
生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同じ。)を利用することが
できる。
2厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名電子診療録
等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号
に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると
認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供
することができる。
一国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及
び立案に関する調査
二大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究そ
の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚
生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名電子診療録等情
報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報
介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定
めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名電子診療録等情報を提供しようとする場合には、あ
らかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
〔仮名電子診療録等情報の提供を受ける者に対する利用日的等の制限の要求等)
第十二条の十二厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名電子診療録等情報を提供する
場合において、 必要があると認めるときは、 同項の規定により仮名電子診療録等情報の提供を受
け、これを利用する者(以下「仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名
電子診療録等情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名電子診療録等情報
を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十二条の十三
二第十二条の七から第十二条の十までの規定は、仮名電子診療録等情報利用者によ
る仮名電子診療録等情報の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第十二条の十四厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名電子診療録等
情報利用者及び仮名電子診療録等情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条に
おいて 「匿名仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若し
くは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名電子診療録等情
報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名電子診療録等情報利用者の帳簿書類そ
の他の物件を検査させることができる。
2第十条の十三第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前
項の規定による権限について、それぞれ準用する
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医療法の一部を改正する法律(改正条文) - 第26頁
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